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核家族化と高齢化社会の急激な進行で、高齢者が当事者となる借金問題が急増しています。別居している親世代がいつの間にか重ねた借金が膨れ上がり、対処できなくなってから子どもが気づいて弁護士事務所に駆け込み債務整理を相談するというケースが見られます。しかし、借金問題を解決するための手段として債務整理の手続きができるのは借入をしている本人または本人が代理人として指定している弁護士や司法書士に限られます。たとえ親子であっても、他の人の借金の債務整理の手続きに関わることはできないので子どもとしては相談の場に同席するなどにとどまります。このように債務整理の手続きは本人が行うのが原則ですが、借入をした親が認知症などで判断能力がないといったケースでは成年後見人の制度を利用することで後見人が手続きをすることができます。成年後見人の制度では、子どもが親の後見人になることも可能です。よってこの制度を利用することで子どもが親の借金の債務整理手続きをすることができます。親の借金で悩んでいる場合は、早めのご相談がおすすめです。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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