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債務整理の中でよく耳にするのが過払い金請求ではないでしょうか。過払い金請求とは、その名の通り払い過ぎたお金を請求することを言いますが、借金を払い過ぎとはいったいどういうことでしょうか。実はかつて2つの金利に関する法律が存在していたために、本来払う必要のないお金を払い過ぎている可能性があるのです。金利に関する法律には出資法と利息制限法があるのですが、各々定めている上限金利が異なっていたために、消費者金融では金利が高い出資法の上限金利に合わせて金利を設定していました。しかし、改正貸金業法の完全施行によりフリーローンなどの金利は、上限金利が低い利息制限法に合わせなければならなくなったのです。それに伴いこれまで高い金利を支払わされていた人には過払い金が発生し、それを請求することができるようになったというわけです。すでに借金を返済してしまった人でも10年前まで遡って過払い金を請求することができます。消費者金融との交渉をはじめ、すべての難しい手続きは実績と経験が豊富な法律事務所で行いますので債務整理.comでご紹介させて頂く事務所にお任せください。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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