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着手金 | ASK |
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総合評価 | ★★★★☆ |
最近は、過払い金請求ということをよく聞きます。利息は利息制限法という法律で定められていますが、かつては多くの人が法令以上の利息を支払っていました。特に、法令改正の平成19年以前に借金をした人では利息の払い過ぎの可能性が高くなっています。法令を超過して支払ってしまった利息は過払い金として返還の請求ができますが、それには時効があって最終の取引日から10年を過ぎると返還請求の権利がなくなってしまいますから大変です。よって、過払い金に心当たりがある方はすぐに調べる必要があります。ご自身で利息の内容が分からないという方、過払い金返還請求の対象になるかどうかはっきりしないという方は、すぐに法律の専門家にご相談ください。契約書や支払いの明細などをご持参いただければ、すぐに確認が可能です。過払い金の返還請求ができれば、現在も続いている返済の内容も見直すことで支払い額を大幅に減らせる可能性もございます。既に完済したというケースでも、完済日から10年以内であれば過払い分の利息の返還請求ができます。どうぞお早めにご相談ください。
債務整理の手続には過払い金請求,任意整理,民事再生,自己破産があります。債務整理.comではあなたにピッタリの弁護士事務所や行政書士が必ず見つかります。借金でお悩みの方に「どの解決方法がいいか・・・」「どの法律家がいいか・・・」などお手伝いをさせて頂きます。借金を抱え苦しんでいるなら一度相談してもてはいかかでしょうか?色々な法律家のアドバイスを聞いてあなたにピッタリの解決法を模索してみませんか?
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。