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債務整理には主に4つの種類があり、裁判所で裁判官が判断を下す個人民事再生と自己破産のほか、債務者と債権者が話し合いをして借金の減額などの和解をする任意整理と特定調停もあります。では、貸した人と貸付を受けて返済できなくなった当事者が話し合って合意に至る任意整理と特定調停についてみていきましょう。任意整理は私人間の直接交渉であり、債務者自らが債権者に減額の申し出や、返済額の負担軽減などを求めるものです。もっとも、債務者は通常、専門知識もなく、債権者に対して弱い立場にあり交渉力も乏しいため、弁護士や司法書士などの専門家に交渉を代理をしてもらいます。これに対して、特定調停は裁判所の調停室を利用して、裁判所が選定した調停委員に仲介役になってもらって、債務者と債権者が債務の減額や分割返済などの和解をするという手続きです。調停委員は職業裁判官ではありませんが、弁護士などの資格を持つ人や地元の有志などが選ばれています。

債務整理の手続には過払い金請求,任意整理,民事再生,自己破産があります。債務整理.comではあなたにピッタリの弁護士事務所や行政書士が必ず見つかります。借金でお悩みの方に「どの解決方法がいいか・・・」「どの法律家がいいか・・・」などお手伝いをさせて頂きます。借金を抱え苦しんでいるなら一度相談してもてはいかかでしょうか?色々な法律家のアドバイスを聞いてあなたにピッタリの解決法を模索してみませんか?

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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