新大阪法務司法書士事務所

借金の返済が難しくなっても、専門家に相談する費用や手続きをする費用も出せないと問題の解決を先延ばしにしてしまう方は少なくありません。解決を先延ばしにするほど利息はどんどん膨らみ、返済できない金額が増え、生活はどんどん苦しくなって、出せるお金もどんどんなくなります。借金が返済できない方はお金がないから問題を抱えているのであり、その解決のために費用の負担がのしかかるとすれば助かる術が閉ざされてしまいます。新大阪法務司法書士事務所では借金問題に苦しむ方の状況を誰より理解しているので、手持ち資金がなくても相談、依頼ができる体制を整えています。

相談料や着手金は0円なので、お金がない方も今すぐにでも債務整理の手続きをスタートできます。しかも、全国どこへでも無料で出張相談に対応してくれるので、大阪周辺以外の方も安心して相談ができるのも嬉しいです。

まずは問い合わせだけという方も、電話もフリーダイヤルとなっているので、通話料もかかりません。不安でついつい長い時間、相談してしまったという方も通話料の自己負担がないので安心です。電話相談は平日は9時から19時、土曜も9時から正午まで対応しているので、まずは気軽に電話をしてみましょう。

即日対応も可能

借金の取り立ての電話が携帯電話だけでなく、家族のいる自宅や勤務先にまでかかってきて、借金が返済できないのが内緒にしたい家族や職場の人にバレそうと不安になっている方もいるかもしれません。また、自宅に取り立てに直接やってきた、勤務先に訪問されたなど困っている方もいることでしょう。そんなときにも新大阪法務司法書士事務所が役立ちます。

出張相談も電話相談も無料で、着手金や初期費用は0円なので、手持ち資金の有無を問わず、今すぐ相談が可能です。

司法書士に債務整理の依頼をすると、債権者は債務者に直接の連絡が取れなくなり、取り立ても即日ストップできます。延滞で督促状が届いたり、取り立てをされたりして困っている方はすぐにでも相談してみましょう。借金の問題は少しでも相談が早いほど、解決できる道が広がります。即日相談・即日受任も可能なので、一人で悩まず、とにかく勇気を出して電話やメールで問い合わせてみましょう。24時間メール相談もでき、都合のよい時間帯を指定しておけば、司法書士が通話料負担で電話もかけてきてくれ、素早い対応が可能となります。

相談や依頼の内容は家族や勤務先、知り合いなどに対しても絶対に秘密厳守となっており、手続きの依頼後の連絡手段も相談者個人の携帯電話や携帯メール宛てになっているのでバレるリスクが防げるのも安心です。

相談をしたその日の即日受任も可能で、速やかに各種手続きに着手してくれます。受任後すぐに債権者に通知を行い、この段階で取り立てがストップできます。

取り立ての恐怖や督促状による家族バレなどの不安を解消し、安心の環境を整えたうえで、司法書士が債権者への交渉や裁判所での手続きを対応してくれ、依頼者は任せているだけでよいのです。

手続きが完了すると和解書が送付され、過払い金があった場合には過払い金の返金を受けられ、生活状況の改善も期待できます。今すぐにでも解決してもらいたいと思った方は、依頼時に必要となる書類を用意してさっそく事務所に訪問するか、全国対応での出張をお願いしましょう。必要書類としては、免許証や健康保険証などの本人確認書類と認印、貸金業者に返却するカードローンの専用カードなどを用意すればよいだけです。契約書や明細を紛失していても調べてもらうことが可能なので、気軽に相談してみましょう。

安心の費用

相談料無料、フリーダイヤルで通話料無料、出張料も無料なうえ、初期費用・着手金も一切かかりません。また、債権者1社あたりの債務整理費用は22,000円(税込)で、一般的な法律事務所と比べてもかなり抑えられており、全国どこからでも安心して依頼ができる体制が整っています。

任意整理や過払い金返還請求を依頼した場合の具体的な費用は次のようになっています。着手金は0円、基本報酬として1社あたり22,000円(税込)、成功報酬3.3万円(税込)です。過払い金返還請求に成功した場合には過払い報酬として過払い額の22%が必要です。個人民事再生の場合は385.000円(税込)から、自己破産は275,000円(税込からで、そのほか郵送代などの実費がかかる場合があります。

なお、費用や成功報酬の支払いについては分割払いも柔軟に対応してくれるので、困ったときに遠慮なく相談しましょう。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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