結婚や離婚で姓が変わればブラックリストから消えて借りられるようになる?

債務整理を行うと個人情報と信用情報が信用情報機関に登録されてしまい、5年から10年という長い期間、その信用情報機関を利用している金融機関や貸金業者からの借入やクレジットカードの新規作成ができなくなります。

ですが、結婚や離婚をした際などで姓が変わると、本人だと分からなくなり、審査に通るようになるという話もあります。これは本当なのでしょうか。消費者金融や信販会社、クレジットカード会社のような貸金業者をはじめ、銀行や保証会社、保険会社などの金融機関では業界で共通して利用する信用情報機関を利用しています。

各自の顧客について借入の契約内容や返済の状況などを通知するとともに、新規での借入の申し出があった場合には過去に返済遅滞がないかや、すでにどのくらい借りているのかを確認するために照会を行っています。これによって返済能力の有無やレベルを確認して貸付るか、貸付を拒否するかの判断を行っているのです。

どうやって個人を特定しているかというと、通常は申込書に書かれた氏名と生年月日、住所と本人確認書類の番号などによってヒットする情報があるかを探しています。そのため、本人を特定するための情報の一つである氏名の姓が変われば、別の人物と認識されてブラックリストの対象外になるのではと言われているのです。

改姓でブラックリストから逃れられるの?


この点、過去には返済遅滞や滞納、債務整理の事実がないにも関わらず、ブラックリストに載っているとして審査が通らなかったというケースが報告されています。
なぜ、このような状況が発生したのかというと、同姓同名だったからとか、同姓同名のうえ、生年月日も同一で情報照会で勘違いされたというものです。同姓同名で審査に通らないケースがあるのであれば、改姓すれば同一人物でも別人扱いされて審査が通るのでは思われてきます。

もっとも、最近ではこうした確認不足のミスを起こさないよう、申込時や登録時の本人確認の仕方も厳格化しています。姓名、生年月日、住所の一致をしっかり確認することのほか、本人確認書類の番号を控えるといったルールも徹底されつつあります。

この点、姓は変わっても名前は変わらず、生年月日も変えられません。住所は引越しで変更できますが、本人確認書類の中には改姓しても番号が変わらないものもあります。
運転免許証やパスポート、健康保険証やマイナンバーカードなど番号が変わっていない書類を再び証明書として使う場合には要注意です。

自分では改姓したからバレないと思って、借りた経験もないように装って申し込みをしたものの、信用情報機関への照会でバレてしまうリスクがあるわけです。もし発覚すれば、債務整理の事実があるのに、借金なんてしたこともない、債務整理なんて関係ないと偽って借りようとする点が余計に低評価を受け、借りられなくなるばかりか、要注意人物になってしまうので注意しましょう。

かつては、改姓すればブラックリストの抜け道になるとして養子縁組をして姓を変えて借りようとした手口もあったため、本人確認や情報照会が厳しくなっています。

本人確認書類を前回と別のものにすればバレないという方もいますが、最近はそうした網をくぐりぬけさせないように、改姓によっても番号が変わらない運転免許証の提示を必須としたり、運転免許証がない場合は本人確認書類を2つ以上要求するなど同一性の確認が厳しくなっているので気を付けましょう。

改姓と審査の関係について


近年は改姓によるブラック逃れを防止するため、本人確認や情報照会が厳しくなり、改姓しても債務整理などのブラック情報は回避できるものではない状況になっていることが分かりました。

一方で、過去に改姓によるブラック逃れの手口が見られたことから、改姓すると審査に通るどころか、もともとブラックでもないのに審査に通りにくくなるという現象が起きています。

たとえば、運転免許証などの履歴から頻繁に離婚と再婚を繰り返しているケースのほか、初めての改姓でも男性の場合です。女性の場合、結婚するとご主人の姓に改姓するケースが多いので、そう問題にはなりません。

これに対して男性の場合は女性に比べて配偶者側の姓になるケースが少ないため、ブラック逃れではないかと疑われてしまうことがあるのです。そのため、男性が結婚や婿養子による養子縁組をして改姓したばかりで、借入やクレジットカードの審査を受けると、審査の結果が出るのが遅くなるケースがあるので気を付けましょう。

姓が変わると人物の同一性が分からなくなり、ブラックリストから消えるとか、信用情報でヒットしなくなって借入やクレジットカードの作成ができるようになると言われることがあります。ですが、現在は改姓によるブラック逃れを防止すべく、本人確認が厳しくなり、情報照会の精度も上がっているため、改姓したからといって誤魔化せる状況ではなくなってきています。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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