損してません?得する確定申告の払い方【まとめ】

目次
個人事業から会社にする人が多いけど・・なんで会社にするの?
生活費を経費にして税務署に文句を言われない軽費計上は?
家賃を軽費で落そう
光熱費・電話代も軽費で落そう
配偶者や家族に給料を払って節税
接待交際費はいくらまで?
備品を買込む
この領収書って落ちる?
- 腕時計の購入費は?
- スマホアプリにかかるお金は?
- 新規事業のための語学学校は?
- 映画やコンサートは経費になるの?
- 取引の息子さんの入学祝いは?
- 結婚式のご祝儀など領収書のないものは?
- 取引先に誘われたゴルフは?
- 健康のために入ったスポーツクラブの年会費は?
- 風邪や怪我で病院に行った治療費は?
- 美容院代は経費にできるの?
- 定期的に受けている人間ドックは?
- カツラや植毛は経費になるの?
- パスポートや免許の取得費用は?
- 通勤用に買ったロードバイクは?
- 年金や健康保険は?
- 経費にできる税金・経費にできない税金は?
- 罰金は経費になる?
- 生命保険の保険料は?

2019年(平成31年)の確定申告期間は、2019年2月18日(月)〜3月15日(金)となっております。
事業主やフリーランサーにとって確定申告というのは頭が痛い問題ですね。

確定申告で節税するためには少なくともみんながやっている節税対策はしておきたいところです。
無駄な税金は誰でも払いたくないものですからね!

まず初めに・・・もそも確定申告とはいったいなんなのでしょうか?

それはズバリ「所得税」の申告の事です

所得税を納めるための申告である確定申告は個人事業主には主に「所得税」「住民税」が科せられます。(規模が大きい場合には「事業税」も課せられます)

サラリーマン(※一部のサラリーマンは除く)の場合は会社が給与所得から所得税を源泉徴収し年末に一年分の税金をまとめて「年末調整」するので確定申告する必要はありませんが個人事業主・フリーランスは自分で申告必須です。

 サラリーマンでも確定申告が必要な人
次の3つのケースはサラリーマンでも確定申告をする必要があります
・給与の収入金額が2000万円を超えている
・2か所以上で給料をもらっている
・副業などで給与所得以外の所得金額が20万円を超えている

あたりまえのことですが・・・自分で申告する場合、やはり節税対策がとても重要になるわけです。

個人事業から会社にする人が多いけど・・なんで会社にするの?


個人事業から会社にすると税金を多く支払わなければいけないイメージがあると思います。ですが実は会社にすると節税策がたくさんあるのでうまく節税すれば個人事業よりも税金が安くなるためです。

ちなみに個人事業主をしてから会社を作った場合には「消費税を最低4年間払わなくていい」というメリットがあるのはご存知でしょうか?(ただし1年目から半分の期間で半分の売上が1.000万円を超える場合は納税義務が発生します。)

ですのでもし事業をはじめてすぐ会社にしてしまうと2年後には消費税を払わなくてはいけなくなります。消費税の事をふまえると事業が軌道にのって1.000万円以上なった時に会社にする方がいいでしょう。実際多くの個人事業主がこの方法で「個人事業」から「会社」にしています。

 最初は個人事業で軌道に乗ったら会社にするのがおすすめ!

当たり前の事ですが事業は利益を上げる事がとても重要です!ですが利益を上げた際には必ず税金を納めなければなりませんよね。
できる限り合法的に税金の支払を減らす節税をしたいものです。

ではどうしたら合法的に税金を減らせれるでしょうか?
とても簡単です!税金を減らす方法は「売上を減らす」「軽費を増やす」の2つしかありません。

売上-軽費=事業所得となるわけですからあたりまえのことですよね。

税金を払いたくないためだけにヘタに売上を減らそうとすると事業が縮小し事業を傾かせてしまう恐れがあります。
本末転倒ですよね。
そのため売上を減らす努力をするより、経費をどれだけ積み増すかという事が目先の税金の節税対策におすすめです。

だからといって、税金を払いたくない為だけに利益を減らすのではもったいないので合法的にみんながしている節税対策をご紹介致します。もしかしたら節税のいいヒントが隠されているかもしれませんよ!

まずはじめにご存知のとおり軽費とは個人事業やフリーランスの場合は仕入や事務経費だけでなく自宅家賃光熱費交通費交際費家族への給料なども計上する事ができます。

特に交際費は仕事に関係のある人、少しでも仕事に役立ちそうな情報をもっている人を接待した場合に計上できますが1次会のみならず2次会、3次会でも問題ありません。

原則として接待交際費に該当するかどうかは納税者自身が判断するので税務署は明確に仕事に関係のない時に限って否認する事ができます。つまり税務署が明白に「それは接待交際費ではない」という証拠をつかんだ場合以外は大丈夫という事になります。

生活費を経費にして税務署に文句を言われない軽費計上は?


もし生活費自体を事業の経費計上する事ができれば、自分の生活を圧迫しないとてもうれしい方法といえますよね。

個人事業主やフリーランスの場合、給料以外で生活を事業の経費でまかなう事ができるわけですから給料が上がった事と変わりないですね。

そんな都合のいい話はない」と思われがちですが、実はやり方によって生活費を軽費計する事が可能なんです。

もちろん建前上は「事業経費」と「生活費」は別個です。

「事業に関連しているお金=経費」なので生活費をどれだけ事業に関連できるか(関連しているように見せれるか)が個人事業主の節税の最大のポイントとなります。

もちろん普通に生活費を経費に計上していればおとがめを受けてしまいます。ですが一定の条件さえクリアすれば事実上、生活費を計上しても税務署からとがめられません。税務署からおとがめを受けずに、さらに自分の取り分を圧迫しないように軽費を積み上げていくのがうまい軽費計上をご紹介致します。

 税務署からおとがめをうけずに自分の取り分を圧迫しない軽費計上を考える

家賃を軽費で落そう


家賃は生活の中では大きな割合を占めます。これを軽費で落すコトができれば大きな節税となります。
もし個人事業主やフリーランサーが自宅で仕事をしている場合、当然、家賃を軽費で落すことができます。
ですが実は家賃のほとんどを軽費で計上している人もいれば3割ぐらいしか計上していない人もいます。

実は家賃というのは微妙な問題で明確な基準はないのです!

原則、仕事で使っている部分とプライベートの部分を明白にわけて按分するする事になっています。
ですが仕事部屋と居室が分れていない1Kや1DKの場合は仕事とプライベートの区別がつきません。

そのため6割程度だったら、税務署から文句は出ないと言えます

なのでプライベートと仕事の区別が明確に分けることができない場合は6割を目安に軽費計上が可能となります!

  • 仕事部屋が別にあっても自宅家賃を軽費にできる
    事務所・店舗など仕事場が別にあったとしても自宅で仕事をすることがあるのなら自宅家賃も軽費に入れる事ができるということをご存じでしょうか?すこしでも仕事をしているのであれば自宅家賃も当然軽費にに計上できます。6割とまではいいませんが2~3割なら大丈夫でしょう。
  • 持家の場合は?
    持家の場合も住居費として計上できるの?と思われる方もいるのでしょうが、持家の場合は「住宅ローン控除」という減税制度を使うことができます。この住宅ローン控除は事業用として軽費で落すより住居用として控除を受けるほうがお得といえます。
光熱費・電話代も軽費で落そう


生活費を軽費に計上する場合、光熱費、水道代、電話代、ガソリン代など明確な区分けができない場合は家賃と同じように6割程度を目安に軽費計上する事ができます。

注意する点は、仕事でほとんどつかわないガス、仕事で車を使わない車のガソリン代はちょっと難しいので柔軟に対応する必要があります。ですがパソコンで仕事をしている人なら毎日エアコンを長時間つけてパソコンを使うという理由で7~8割くらい電気代を計上することも可能でしょう。

配偶者や家族に給料を払って節税


裏ワザとして配偶者や家族に給料を払うという方法があります。
青色申告だけでなく白色申告も一定の条件を満たせば妻や家族に給料を払えるのです。

白色申告の個人事業主・フリーランサーは「専従者控除」という軽費が認められています。
専従者控除とは妻・親・子供が仕事の手伝いをしている場合、白色申告なら妻に払う給料のうち年間86万円、ほかの親族に払う給料のうち年間50万円までが事業の経費として控除することができます。

青色申告は15歳以上の家族は専従者として限度額がなく給料を出すことができます。
給料額は事前に届出書によって届け出なければなりません。払えるのは届出書に記載された額までであり、儲かった年だからといってそれ以上は出す事はできません。また業務の対価として適切な額でなければなりません。

因みに専従者控除は仕事中にお茶をいれてくれる、部屋の掃除をしてくれる、といったコトでも立派に仕事の手伝いを指定ことになるのですがから使わない手はありません。

この専従者控除は12月31日を過ぎて、利益が出たことが分ってから使えます!

厳密にいえば本当はダメなのでしょうが領収書の受け渡しがないので、あとから専従者控除を加える事も可能なのです。

注意する点は専従者控除を受けるには専従者として働いている事が条件なので他の仕事をしていたり、学校にかよっていたりなどして1年間のうち6カ月以上、専従者の仕事に従事できない場合は対象とはなりません。また遠方にすんでいるなど不自然な場合はNGです。

接待交際費はいくらまで?


接待交際費は申告によってかわります。
法人(会社)の場合は接待飲食費の50%相当を除き交際費は税務上の軽費にできません。中小企業は800万円以内という縛りがあります。
個人事業主、フリーランサーは税務上、接待交際費の限度はありません。そのため原則としていくら使っても軽費にすることがきます。

備品を買込む


白色申告の場合、儲かった年は10万円未満の備品を買い込んで節税することができます。

注意点は10万円未満という事です。10万円以上のものはその年に全額経費にする事ができないからです。
10万円を超えると固定資産(購入費を耐用年数に応じて経費化する事)・一括償却資産(3年間で均等に償却する制度)になります。

青色申告をしている人は事業に関する30万円未満の資産を購入した場合は、年間の合計購入金額が300万円になるまで全額をその年の経費にすることができます。
30万円というとかなりいいものが買えるのでうれしいですね。いまのところ2020年3月31日までの時限的な措置になりますが今まで何度も延長されていますので今後も延長される可能性があります。


 腕時計の購入費は??

職種で関わる商品の場合、広告宣伝費として算入することができます。ですが 仕事で使い終わった際は「保管」「販売」「廃棄」が前提条件となります。プライベートで装着しないという明確に言い切れない場合は半分だけ経費に算入したほうが賢明です。従業員にあげてしまう場合も物給与支給になる場合もあるので注意が必要です。
基本的には無理だと思ったほうがいいでしょう。経費は「業務上必要か?」というところが結論になってしまいます。自分自身のブランド価値をあげることが仕事に直結するという意見もあると思いますが、そういう理由では経費として認められません。仕事以外で普段は絶対に付けないと言い切れる物でなくてはいけないという事です。

 仕事のため好印象を与るためという事は基本的にNGという事ですね。ただ仕事以外では使用しないというものはOK。


 スマホアプリにかかるお金は??

スマホアプリなどで「情報収集のため」という理由であれば、その行為はきわめて自然であるという解釈になるため上限を気にしなくても大丈夫です。趣味性の強いアプリなどの場合は微妙になってきますが「取引先に合わせるため」というのが主目的であれば接待交際費として参入しておいたほうが説明しやくすなりリスクを軽減できます。
特定の趣味の場合は否認される可能性があります。たとえば音楽を購入した場合、「お店で流す」というのであれば経費にできますが「自分でスマホで聴く」というのはダメです。業務の実態とその媒体を照合すれば個人の趣味か業務かはわかると思います。やまさしさを感じる場合は経費に参入しないほうがいいと考えたほうが良さそうです。

 情報収集の目的ならOK!お付き合い目的なら接待交際費に算入がいいとかと。やましいと感じたらNG


 新規事業のための語学学校は?


業務で外国との取引をスタートさせるために語学学校にいく授業料は個人事業本人、従業員ともに研修費の名目で全額経費にできます。また従業員の資格 獲得のためにお金を支払う場合は「個人事業主名や屋号名で支払う」ことが必要です。従業員本人にお金を渡して支払う場合は個人事業主名や屋号名で領 収書をもらうようにしましょう。

業務に直結しない資格取得は経費にならない場合があります。個人の趣味での資格取得は経費には認められません。弁護士資格、税理士資格、宅建資格も軽費にできません。理由は人に付随する資格で業務に必須の資格ではないとの事。だたサラリーマンの特定支出控除では経費に認められるようになったので今後、個人事業主も認められるようになるかも!

 業務関連なら本人も従業員も全額経費にすることができます。漠然とした理由の場合は経費にするのは難しいです。


 映画やコンサートは経費になるの?

業務との関連性によって変わります。関連がある場合は研究開発費として経費算入OKです。従業員全員参加を念頭に置いてなら福利厚生費としてコン サートに連れていく事が可能です。ただ福利厚生費は「全員平等に」が原則となります。
個人的な趣味だとわかるものは当然NGです。業種違いの場合は、コンサートに行って「プロ意識が触発されてモチベーションが上がるから」と主張しても厳しいですね。あくまでも業種との関連性が重要です。

 どの目的に誰がどこに行くかで研究開発費、研修費、接待交際費、福利厚生費・・・と科目が変わります。


 取引の息子さんの入学祝いは?

入学祝いや出産祝いなどのお祝い金は、仕入れ先や得意先に渡すのであれば接待交際費として処理できます。お金を包んで渡す場合は「いつ、誰にあげたか 」の証拠を残しておきましょう。
生計を一つにしている家族にあげるのはNGです。たとえ自分の息子が一緒に事業をしていたとしても出産祝いを軽費にするのは難しいでしょう。高価な お祝いも贈与をみなされNGになる場合も!

 業務上の相手の場合は経費でOK!家族や友人のお祝いはNG!高価なお祝いは贈与とみなされ贈られた相手は贈与税を納めることになります。かえって迷惑になることも・・・・


 結婚式のご祝儀など領収書のないものは?

冠婚葬祭の費用は接待交際費として経費算入できます。お祝い、お悔やみ、お花、祝電なども接待交際費でOK。相手から領収書をもらいづらいご祝儀、香典などは「いつ、誰のために、どんな目的で、いくら」といったコトを記載した出金伝票をつくりましょう。
祝儀袋や香典袋は経費として大丈夫ですが礼服、喪服などは経費とするのは難しいです。また冠婚葬祭の相手が業務関連でなく友人や親戚の場合はご祝儀や香典 などは家事費として見なされ経費にすることはできません。

 冠婚葬祭の費用は記録を残す費用があります。


 取引先に誘われたゴルフは?

誰と行くがが境界線となります。取引先と一緒に行けば接待交際費となります。ゴルフは人間関係を深める有効な手段として広く認知されています。打ちっぱなしも取引先など業務に関する人と一緒に行けば接待交際費として参入できます。
ゴルフウェアなど道具関連やウェア関係は経費にするのは難しいです。レンタル費用もいれないほうがいいでしょう。ポイントは当日までの準備にかかるお金は経費にいれないという事になります。取引先と過ごす時間中のお金は接待交際でOK

 取引先と楽しむお金は接待交際費ですが当日までの準備にかかるお金はNG


 健康のために入ったスポーツクラブの年会費は?

屋号で加入した場合、従業員の分だけは経費算入OK。従業員が個々にスポーツクラブに入ってそのお金を払ってしまうと給与扱いになってしまうので個人事業主が屋号で加入し事業の預金から支払う必要なあります。
個人事業主本人がスポーツクラブになってもその入会金、会費は経費にできません。

 個人事業主および家族の費用は認められません。従業員の費用は注意をまもれば経費計上できます。


 風邪や怪我で病院に行った治療費は?

経費にはできませんが、10万円を超えた部分は医療費控除を受けられます。
経費としては認められません。

 治療費は経費にはなりませんが医療費控除の対象です。


 美容院代は経費にできるの?

クラブやキャバクラなどで働くホステスさんなどの、髪のセット代やメイク代に関してはOK。美容院、エステサロン、ネイルサロン、まつ毛エクステなど、経営者が他店を視察し体験してきた場合は研究開発費として考えられます。
身だしなみは誰でも必要という考えから経費として認められません。家事費として扱われています。

 美容・化粧が業務に直結する場合はOK。日常のメンテナンスはNG


 定期的に受けている人間ドックは?

従業員の人間ドック代、健康診断代などはすべて福利厚生費で軽費算入できます。
また人間ドックを受診した結果、病気が見つかった場合医療費控除の対象となります。
個人事業主本人が受診した受診料はNG。人間ドックは本人・従業員・家族も同医療費控除の対象にもなりません。

 本人や家族の分は経費になりませんが従業員の分は要件を満たせば福利厚生費にすることができます。


 カツラや植毛は経費になるの?

経費として算入できる職業、またその範囲は非常に限定されています。芸能人やモデルなどごく一部の職業の人に限っては算入できるでしょうが50%は消耗品費などの費用で算入するというのが妥当でしょう。
テレビに出演するからといって全員経費に算入するのは難しいでしょう。業務に必ずしも直結しないという理由で否認されてしまう場合も少なくなりません。

 モデルや芸能人であっても50%。業務によほど関連がないと難しい


 パスポートや免許の取得費用は?

業務にどれだけ関連しているかか基準になります。タクシー運転手の2種免許、飲食店の料理師免許などいわいる特殊免許と呼ばれるものは業務に関連していればすべてOKです。パスポートの取得・更新に関しても同様です。プライベートでも利用できる普通運転免許には注意が必要です。仕事半分、プライベート半分の場合は50%程度経費するのが妥当だと考えられます。
将来海外に行くかもしれないから・・という場合は経費にできません。また家族に免許をとらせるための費用も経費にはできません。家族の学校にいく費用などは養育費とみなされ家事費の一つと扱われます。

 プライベートでも使える普通免許は割合によって経費按分を。個人の趣味で取った免許は経費にできません。


 通勤用に買ったロードバイクは?

「事務所専用で業務に使っている」という場合は消耗品として全額経費にすることが可能です。もしくは事務所に置いてあり事業主や従業員が業務で使用するという場合も全額経費です。10万円以上の場合は原則資産計上して減価償却になるので注意。
いくら業務でつかっていても頻度は重要です。月に1回程度のものなら業務で使用していると言えず否認される可能性があります。またロードバイクのウェアやヘルメットは経費とすることは難しいです。身につける物は基本除外されます。

 通勤や業務に必要といえば経費にできますが自宅兼の場合は走行距離でしっかり按分を。


 年金や健康保険は?

個人事業主本人の国民年金や国民健康保険は業務上経費にする事はできませんが、支払った全額を社会保険控除という形で課税所得からマイナスする事ができます。
個人事業主本人の国民年金や国民健康保険は従業員いる・いないにかかわらず経費にすることはできません。

 本人分は社会保険料控除を受けられます。従業員分は支払負担分を全額経費算入できます。


 経費にできる税金・経費にできない税金は?

個人事業税、固定資産税、償却資産税、自動車税、自動車重量税、自動車取得税、印紙税、消費税
所得税、住民税、延滞税、加算税などの罰科金

 税金によって経費にできるもの、経費にできないものがあります。按分する必要なあるものは按分が必要。


 罰金は経費になる?

慰謝料、示談金、お見舞金などの損害賠償に関しては業務の遂行上生じた場合に関しては経費になる可能性があります。ただ「個人事業主本人によって生じた」「従業員によって生じた」によって取扱いがかわってきます。個人事業主の場合は故意または重大過失が認められない場合は経費ですが、故意または重大過失が認められる場合は経費にできません。従業員の場合は業務遂行上生じた場合で個人事業主に管理上過失がなければ経費。
速度超過、駐車違反、追越し違反、一時停止違反などの交通違反は経費にすることはできません。交通違反は「罰科金」という金善的な制裁だからです。納税に関する罰科金も同様です。税金を滞納すると取られる延滞金、税金を少なしたために取られる過少申告加算税、税金を申告しなかったために取られる無申告加算税などはすべて経費にならないからです。

 罰科金が経費にできたらペナルティにならないので経費に算入できません


 生命保険の保険料は?

店舗や事務所として使っている場所の火災保険料は経費にすることができます。また賠償責任保険なども経費に入れる事ができます。
生命保険や医療保険料は経費になりません。収入保険も同様です。ただし個人事業主の生命保険料や医療保険料金は所得税控除になります。

 生命保険、医療保険は所得控除の対象になります。火災保険、賠償責任保険、生産物賠償責任保険は経費でOK

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