債務整理でブラックリスト入り、その後お金は借りられる可能性は?

債務整理を行うと、必ずブラックリスト入りします。とはいえ、このブラックリスト入りしたあとでもお金を借りられないというわけではありません。ブラックリスト入りしたあとでも、一定の可能性はあります。また、借りる先を選べばブラックリスト入りしている期間もお金を借りられるかもしれません。

債務整理期間中、お金を借りられる可能性はとても少ない


債務整理を行っている人の場合、残念ですがほぼ追加で新しくお金を借りることは難しいものです。これは債務整理によって、ブラックリストに入れられてしまったことが主な理由となります。

ローン会社や銀行などは、ブラックリスト入りした人を滞納リスクが高い人だと判断するため、あまり貸したがらないのが現状です。基本的にブラックリストの期間はまともなところからは借りられないので、その点は覚悟しておきましょう。

債務整理でも借りられる場所は


債務整理中でも借りられる可能性があるのは、あまり有名ではない中小の信販会社・ローン会社などです。
このような会社はある程度リスクのある人に対しても貸してくれる可能性があります。あまり有名ではない金融機関かもしれませんが、とても急ぎやどうしてもお金が必要なときには助かるでしょう。

また、金融機関ではなく公的機関の融資制度を検討するのも方法です。これは総合支援資金貸付や生活福祉資金貸付制度という制度で、生活が苦しい低所得者世帯などに貸付を行っています。
市役所などで手続きをするので心理的にはなかなかハードルが高いかもしれませんが、このような制度も検討してみましょう。

債務整理中でも持っているクレジットカードやローンカードは使える?


債務整理中、もしあなたが使っていないクレジットカードやローンカードを持っていたとしましょう。残債のあるクレジットカードやローンカードは債務整理の対象となるため、愛用して残債のあるカードこそ使えなくなるのです。ただ、債務整理をした時点で残債がなくただ持っていただけのカードの場合は、この限りではありません。

もしかしたら使える可能性があるのです。確かに債務整理中はカードやローンの利用ができません。ですが、これはカード会社やローン会社といった金融機関が、あなたがブラックリストに入っていることを検知し、それによって利用停止するためです。

つまり、カード会社にブラックリスト入りしたことが発覚するまではカードが利用できる可能性は高くなります。これはカード会社があなたのブラックリスト入りを検知するまでの間、利用できると考えていいでしょう。ローンやカードの会社はいつでもブラックリスト入りしたかどうかを確認できるので、いつ止まってもおかしくありません。ただ、それまでの間はショッピングやローンの利用ができる可能性は高いのです。

債務整理で使うクレジットカードを選べる


とはいえ、債務整理の一つである「任意整理」や「特定調停」の場合、残すカードを選ぶこともできます。これは債務整理しないクレジットカードを選び、残すことができます。ただし、これは特定の条件がありますので、弁護士に相談しましょう。

また、債務整理の中でもこれら以外の方法はまず使うカードを選ぶことはできず、全て強制解約となります。この点は注意しておきましょう。

ブラックリスト入りはいつまで?

ブラックリストは、最低でも5年間は情報が残ります。ブラックリストは金融機関が参照する信用情報に事故情報として5年間、場合によっては10年間残るのです。このため、最低でも5年間はブラックリスト入りしている場外が続くでしょう。この期間、基本的にクレジットカードや新規ローンを利用するのは難しくなります。

また、ブラックリスト入り後の場合、信用情報によっては10年ほど残る場合もあるのです。
このため、厳しいところでは10年以上借りられない可能性もあります。最後に、絶対にブラックリスト入りが消えない場合もあるのです。

これはそれぞれの金融機関やカード会社などがその情報を持っているというパターンで、借りている人がブラックリスト入りした、あるいは借りている人の債務整理を行った場合、銀行やローン会社はずっとその情報を所有し続けます。この情報は外部に漏れることはありません。

ですが、社内の情報としてずっと保有し続け、同時に金融情報として残ります。このため、債務整理を行った会社ではずっと借りられないと考えたほうが良いでしょう。

ブラックリスト入りしたあとであれば、借りられる可能性はとても低くなります。ですが、全くないというわけでもありません。借りる先を選べば借りられないわけでもない、というのがポイントです。

ブラックリスト入りする期間は5年の場合と10年の場合があります。このため、その期間は難しいものです。また、そのあとも悪影響が続く場合があり、借りることは難しいかもしれません。その点は注意しておきましょう。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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