法律事務所のテレビCMや電車の中づり広告などで過払い金の返還請求と任意整理のフレーズをよく見聞きするため、両者は同じように考えられがちです。
ですが、過払い金返還請求と債務整理は別の手続きであるとともに、過払い金返還請求ができるケースは過去に利息制限法の上限金利を超える金利で借りて返済した方だけに当てはまります。両者の違いと、何か関連性があるのかについてみていきましょう。
過払い金返還請求ができるケースとは
過払い金返還請求は法律上、本来払わなくていい利息を返済していた場合に、払い過ぎた利息を債権者に対して返還請求できる手続きです。そもそも、なぜ利息の払い過ぎが生じるかといえば、過去に利息制限法と呼ばれる法律の上限金利の定めを超えて、高い金利で貸付を行っていた消費者金融や信販会社があったためです。
かつて利息制限法の上限金利と出資法という法律に定める上限金利に差があったため、貸金業者の多くが法の狭間を利用して抜け駆け的に、両者の中間にある金利を適用していた時代がありました。これを法律の定めから抜け落ちたグレーゾーン金利と呼び、利息制限法の上限金利は超えているものの出資法の上限金利よりは低いという金利だったのです。
平成18年に貸金業規制法が改正されて貸金業法となり、グレーゾーン金利が撤廃されました。平成22年6月18日に改正法が完全施行されたことに伴い、それ以降に借りた方については借金の返済に困ることがあっても、過払い金返還請求ができる利息の払い過ぎは基本的に生じないことになります。
また、裁判所の判決が出たり、国による監督などが厳しくなってきたのに伴い、貸金業者の多くが平成19年頃には利率を利息制限法の上限を守って貸し出すようになっています。
そのため、過払い金返還請求が発生する可能性があるのは、平成22年6月18日前または平成19年以前から取引が継続しているケースです。
利息制限法の上限金利を超えた金利で借りている方が、まだ返済の途中である場合は本来払わなくて良かった利息の支払い部分を現在の元本の残高に充当して返済負担を減らすことができます。また、すでに完済しているケースでは、払い過ぎた利息の返金を受けられます。ただし、過払い金返還請求権は10年の消滅時効があるため、完済したときから10年内になんらかのアクションをとらないと返金が受けられません。
過払い金返還請求と任意整理がセットで行われるケース
過払い金返還請求と債務整理が同じものとして扱われてしまう誤解が生まれているのは、過払い金返還請求と債務整理の一つである任意整理がセットで行われることが多いからかもしれません。
借金の返済が困難になり、生活に支障をきたしているといった方は、過払い金が生じるような高金利で借りたことだけが理由ではなく、浪費や他の借金、リストラなどにより、過払い金が元本に充当されて借金総額が減額されてもなお返済が難しい方も少なくありません。
そこで、減額された借金についてさらに将来の利息のカットを求めたり、返済しやすいように長期での分割返済を求める交渉を任意整理として行うわけです。過払い金返還請求後の残債務の返済手段として任意整理が活用されるケースが多いですが、あくまでも両者の手続きは別物です。
過払い金返還請求は法律上、本来払わなくて良かった利息を返還してもらう正当な権利の行使ですので、いわゆるブラックリストに載ることもなく、その後の借金やクレジットカードの審査に影響はありません。ですが、任意整理を行えば、信用情報機関に登録され、一定期間は新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなるので注意が必要です。
債務整理を行ううえで重要なカギとなる過払い金返還請求
債務整理を希望される場合、任意整理はもちろん、個人民事再生や自己破産を検討しているケースでも、まずはいつ誰から借りたのかと過払い金がないかを調査します。
過払い金の返還請求ができることにより、借金が減額されたり、払い過ぎた利息が戻ることで債務整理を回避でき、ブラックリストに載るリスクや自己破産によってマイホームなどを失うことを回避できるかもしれないからです。
また、過払い金が戻ってきても債務整理は回避できないような状態にある方も、債務整理の前に過払い金返還請求を行ってお金が戻ってくれば、弁護士や司法書士に支払う費用や自己破産の裁判手続きに必要な費用など、債務整理に必要な費用に充てることができます。
過払い金返還請求と債務整理は全く違う手続きですが、債務整理の回避や債務整理をスムーズに行ううえで、過払い金返還請求は重要な役割を果たしているのです。
過払い金返還請求と任意整理はセットで行われるケースが多いため、両者は混同されがちですが、債務整理は全く別の手続きです。
過払い金返還請求はあくまでも正当な権利の行使ですが、過払い金の有無により、債務整理の回避や債務整理をスムーズに運ぶという関連性も有しています。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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