どっちが望ましいのか
複数の貸金業者からカードローンなどを借りて毎月の返済額が高額になり、返済が難しくなったとき、考えられる手段としては低金利のカードローンなどに一本化する方法と、債務整理を行う方法が考えられます。
将来的にみて、いずれのほうが望ましいのか、それぞれのメリットやデメリットを踏まえて検討していきましょう。
一本化した場合のメリットやデメリット
借金の一本化とは、借りている複数のカードローンなどを別のカードローンにおまとめする方法です。複数の借金があると毎月の返済日が異なるなどして管理が難しくなり、返済日に引き落とし口座に残高を用意しておくのを忘れたり、どの借金がいつまで返済すればいいのか分からなくなり、返済計画が立てにくくなる方が少なくありません。
一本化することで返済日が一つになり、いつまでいくらずつ返せばいいかが分かりやすくなって、将来的な返済計画が立てやすくなるのがメリットです。また、現在の借金よりも金利が低いローンに一本化ができれば、借金額の総額の減額や毎月の返済額の軽減にも繋がり、返済もしやすくなります。一方で一本化するローンの適用金利によっては、必ずしも返済負担が軽減できないことがあります。
また、おまとめにあたってこれまでの複数の借金を元利まとめて完済し、その元利金をまとめたものに新たに金利が付されるため、総返済額が大きくなることや、返済期間によっては毎月返済額もこれまでより大きくなることがあるので注意しなければなりません。
事前によく返済シミュレーションをして、どのくらい負担軽減の見込みがあるか検討しましょう。また、おまとめしたローンが将来的に返済できなくなる可能性も残されますので収支管理をしっかり行い、完済を目指さなくてはなりません。
H任意整理を行う場合のメリットやデメリット
債務整理の中でも任意整理は任意に減額したいローンを選んで、債権者と個別交渉をする方法です。
債務者個人では立場も弱く、専門知識や交渉力もないので弁護士や司法書士などの法律家に交渉を依頼するのが一般的です。
複数あるカードローンのうち全てではなく、高金利のものや借金残高が多いものを選んで減額の交渉を行ってもらうこともできます。一部でも借金が減額されることで、毎月の返済負担が軽減される見込みができるのがメリットですが、返済日などはバラバラのままなので返済管理はきちんと行わなければなりません。
また、任意整理ができるかはあくまでも債権者の合意にかかっています。稀に交渉が決裂することや合意に至るまで長い期間が必要になることもあるので注意が必要です。
個人民事再生を行う場合のメリットやデメリット
個人民事再生は住宅ローンを除外することもできますが、基本的には消費者金融や銀行のカードローンをはじめ、あらゆる借金を対象にできます。
そのため、一本化が難しいローンがある場合や、銀行や消費者金融など債権者の違いでおまとめが難しいケースでも、裁判所を通じてそれぞれの債権者に減額を求められるのがメリットです。
個人民事再生を行うには給与収入や事業所得など毎月の定期収入があることが条件となり、3年から5年で分割返済ができるように裁判官が判断を行います。そのため、職を失ったり、事業で失敗でもしない限りは、完済が目指しやすくなるのがメリットです。
一本化の対象にできない借金も抱えている方や、一本化することでかえって返済総額や毎月の返済額が大きくなってしまう場合には個人民事再生を選んだほうがいいかもしれません。
自己破産の場合のメリットやデメリット
自己破産は全ての借金を対象に裁判官の判断により、債務全額の免除を行う手続きです。自己破産が成立すれば、あらゆる借金の返済義務がなくなり、生活のリスタートができます。一方、マイホームやマイカーなどの高額の財産があれば競売にかけられて、債権者への返済に充てられてしまいます。
マイホームやマイカーなどを守りたいという方には向かないかもしれません。一方で、マイホームなどの財産を持っていない方は、債務が全額免除されて借金からの解放が期待できます。
一本化を選択して、再び毎月の返済に苦しみ、返せなくなって困る事態を招くよりは早い段階で全ての借金をクリアにして生活をやり直したほうがいい方もいることでしょう。これに対してマイホームなどの財産は守りたいという方は、他の債務整理方法か、一本化によって地道に返済する方法を選ぶのがいいかもしれません。
まとめ
複数の借金の返済で困った場合に一本化で返済をしやすくするのか、思い切って債務整理をするのかは迷うところです。一本化によって毎月の返済額が軽減できるなど、金利低下などのメリットがあるのであれば、一本化の選択もありです。
一方で、一本化しても毎月の返済額が軽減されないケースや、一本化ができない借金もある場合には債務整理をしたほうが、将来的にまた返済に困って苦しむリスクが軽減できます。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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