投資に失敗で巨額の損失でも債務整理は可能なのか

インターネット上で取引ができる証券会社が増えたことにより、個人投資家によるトレードが活発になりました。機関投資家がほとんどだったところへ、デイトレードと呼ばれる買ってはすぐに売るという、超短期売買を繰り返し行うデイトレーダーがマーケットに多く参入してきたこともあり、日本証券取引所では取引のスピードを速めるため、2000年には東証アローズと呼ばれる、新しい情報提供サービスを行うスペースを東京証券取引所内に作ったほどです。

この東証アローズによって、取引情報がより個人投資家にいきわたるようになっただけでなく、インターネット上におけるトレードのスピードも格段に早くなりました。そのため、一層早く取引をし、素早く利益を得て資金を引き揚げる個人投資家をさらに増やすことになったのです。

一方で、素早い取引が常にプラスに動くとは限りません。取引のスピードが速まったことにより、いったん下落に加速がつき始めると、たちまち暴落に繋がり、みるみるうちに利益を消し、マイナスに転じることになるからです。

その結果、過去に世界を巻き込んでの100年に一度の大暴落相場がアメリカから始まった際には、多くの個人投資家が貴重な投資資金を失ったのは記憶に新しいところです。

その後、何年もかかってようやく日本市場の相場は持ち直してきましたが、これからもいつ何時、暴落相場に巻き込まれるかもしれないというリスクは、投資をする以上、常について回ります。これは株式投資に限らず、外貨によって投資を行う外国為替証拠金取引、通称FXにおいても当てはまることです。

投資で巨額の損失を出した場合に債務整理はできるのか


債務整理を行うには、借金の返済が立ち行かなくなったという事実があり、借金の返済ができなくなったという点において事実であれば、借金の原因は問わないのが基本です。

そのため、株式投資やFXで作ってしまった巨額の損失を穴埋めするために借りた借金でも、債務整理は可能です。債務整理の種類として選択される任意整理、個人再生、自己破産のどれを選ぶこともできますが、投資に注ぎ込んだお金の額と、取引の仕方などが問題になることがあります。これが、他の借金にはない投資によって借金を作った場合の債務整理の特徴といえるでしょう。

それというのも、債務整理においてはギャンブル性があるということが原因で借金が膨れ上がってどうにもならなくなった場合、自己破産手続きはできない可能性があるからです。

自己破産においては、ある要因に該当する場合には自己免責がゼロ、いわゆる借金返済をしなくていいということにならないという免責不許可事由と呼ばれる定めがあるからです。では、どのような理由が免責不許可事由に当たるかというと、先に挙げたようにギャンブルであったり、収入を考えることなく浪費をしたりといったことも該当します。

ギャンブル性という点に関する判断は見方が分かれるところですが、リスクのある投資であると分かっていながらも資金を投入し続けたというのであれば、株式投資やFX投資も免責不許可事由該当するとみなされます。

これらの要因によって借金が膨れ上がった場合、自己破産は認められませんので、どうにもならなくなったら自己破産するしかないやという考え方は通用しないというわけです。

絶対に認められないのかというとそうではない


株式投資やFXでの損失は、みるみるうちに損が膨らみ、巨額になってしまうという特徴があります。そのため、原則として自己破産できないとしながらも、場合によっては認められるケースもあります。それが、投資にどのくらいのお金を注ぎ込んだのかや、投資のやり方、さらには投資に失敗して巨額の借金を作ってしまったことに対する、当人の反省の度合いなどを考慮し、裁判所の裁量によって免責を認める場合があるからです。これを裁量免責と呼び、認められれば株式投資やFX投資で作ってしまった借金でも、自己破産することが可能になります。

裁量免責が認められるケース


これまでに投資をしたことがなく、初めて行った投資で巨額の損失を出し、借金をしてまで追証を払ったものの、その甲斐もなくさらに損失を増やし、最終的に借金だけが膨れ上がってしまったというような場合は、過去に投資経験がなかったことが考慮され、裁量免責が認められることがほとんどです。

そのため、ここまで膨れ上がってしまった借金を返済するには自己破産するしかないとなれば、裁量免責が認められる可能性がある場合には、自己破産の申し立てをすることで、受け入れられる可能性があるでしょう。

まとめ


ギャンブルの一つとみなされることの多い投資に注ぎ込んでできた借金ですが、通常はできないとされる自己破産手続きでも、場合によっては認められることが分かりました。ただ、返済方法の全てが自己破産だけとは限らず、金額によっては任意整理や個人再生といった方法を採るのがベストという場合もあります。法律家に相談し、自己破産以外の手段を模索することも重要でしょう。最終的にどうにもダメだという時のために、免責裁量の切り札を切ることになると言えそうです。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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