債務整理とは、借金返済に困った時に行う手続きのことで、借金返済ができないために減額してもらったり、利息が付かないようにしてもらったりといったことをするにも関わらず、債務整理そのものは行う回数に制限はなく、事実上の回数無制限であることを意外に感じる人は多いでしょう。
何度も繰り返し債務整理が行える理由は、債務整理を行って返済額を減らしたり、返済期間を延ばして毎月の返済額を少なくしたりといった方法を講じてもらったものの、やはり借金返済が苦しいという場合があるためです。
数年前に債務整理を行い、当初は負担が軽くなったと感じても、それがだんだんと当たり前になってくると、今度は減額されたありがたみが感じられなくなり、現在の返済が苦しいと感じるようになります。そんな時は、もう一度債務整理を行わざるを得ず、これが何度も行える理由です。
ただし、二度目の条件は一度目とは異なる
再び債務整理で救済を求めることができるとしても、最初の債務整理と二度目の債務整理では条件が異なります。二度目の債務整理が必要になった場合の相手が前の債権者とは別であれば、新たに借りて返済に困り、債務整理をするという状況に比較的しやすくなります。
債権者自身が、債務者が以前に債務整理を行っていることを知らない可能性が高いこともあって、一度目に行う債務整理とほぼ変わらずに二度目を行うことができます。
問題になるのは、同じ債権者に対して二度目の債務整理を行う場合で、交渉において債権者の審査が厳しくなる傾向があります。それもそのはず、減額してくれたり、利息をなしにしてくれたら返済できると言ったから、不利な条件を受け入れて債務整理に応じたのに、その約束を守らずまたしても債務整理を要求してきたと、債権者に感じさせてしまうためです。債権者としては当然の心理で、二度目の債務整理要求は突っぱねる可能性が高く、借金の減額が実現しない確率が著しく高いのが現実です。
二度目の債務整理に意味はあるのか
借金の減額はできそうにないと分かっていながら、二度目の債務整理をすることの意味はどこにあるのかは、誰もが疑問に感じることでしょう。メリットとして挙げられる点があるとすれば、借金の額は減らないものの、毎月の返済額をさらに下げ、月々の支払い負担を低くしてもらえる可能性が残っているという点です。
一度目の債務整理の際に、毎月の返済額を下げてもらっている可能性が十分ありますが、この金額では返済が厳しかったということでの二度目の債務整理に、債権者がやむなく再び下げることを了承するわけです。
債権者に、自己破産されて返済が全てされなくなるよりも、完済までに時間はかかってもとりあえず毎月返済させることが優先と思わせることできるか否かが、二度目の債務整理の最大の争点となります。
債務整理の種類と期間が大きく左右する要因に
債務整理の方法として、財産を残したまま、借金の減額や返済額の見直しをしてもらい、借金返済を続けていく任意整理を選んだ時、二度目の申し入れが一度目から間を置かずに行われた場合、債権者との交渉は難航します。
この額なら払えると言ってまだそれほど経っていないのに、もう払えなくなったとはどういうことかというわけで、実際のところそう言われても仕方ありません。その反面、例えば5年以上といった長い期間が経過していれば、その間にはいろいろと事情が変わることもあるだろうからと、二度目の債務整理に応じてくれる可能性は高くなります。
債権者としては、貸したお金が全部なくなることが一番のリスクですので、とりあえず返す意思はあるのであればということで、減額に応じてくれる確率が高まるわけです。
自己破産という方法で一度目の債務整理を行った場合、いきなり最後の切り札ともいうべき借金の清算方法を選択してしまっていることから、二度目の申し立ては一度目から7年を経過しないとできない決まりになっています。
また、一度自己破産を経験しているというのに、再び自己破産の申し立てをすることに対しては、全ての債権者が厳しい目を注ぐことになり、申し立てが難航するのは必至です。また、裁判所自体が免責許可を出さない可能性も高くなりますので、こうなると二度目の自己破産はまず不可能と考えていいでしょう。
それでも自己破産しか方法がないとなると、いかに債権者を納得させることができるかが、唯一残されたカギです。当然のことながら法律家の助けを得て、手続きを進めることになります。
二度目の債務整理をする可能性を考え、違う債権者から借りればいいという考え方もできますが、一度目が返せない場合には、何度でも行えるとされる債務整理の回数無制限は、それほど威力を発揮してくれるわけではないことが分かります。このことから、二度目の債務整理はより慎重に行うことが大事だということです。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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