水道やガス、電気等の公共料金を延滞してしまうと、その結果サービスを留められてしまうことがあります。つまり、水道が出なくなり、ガス・電気が使えなくなってしまうので、毎日の生活に支障を来してしまうと言うわけです。
もちろん延滞しないのが前提ですが、ない袖は振れないと言う言葉もあるように、お金がなければ払いたくても払えない状態に陥ってしまいます。借金問題でどうしても返済できなくなってしまった場合は債務整理を活用できますが、公共料金を延滞してしまった時も同様に債務整理を活用できるのか、その点に関してご紹介します。
公共料金の延滞と債務整理
借金問題を解決する方法としては債務整理があります。例えば任意整理を利用すれば借金の減額ができるし、自己破産を利用すれば借金の全額免除をしてもらえます。だから、上手に活用すれば今抱えている借金問題をスムーズに解決することも決して難しくありません。
ただ、公共料金の延滞は一見借金とは全くの別物に見えてしまうため、債務整理を利用できるかどうか分からないと言う人もいるでしょう。答えから先に言うと、実は債務整理を利用できます。
例えば、自己破産をすれば他の借金と同じように支払いを免除してもらうことができます。
しかし債務整理のどの方法でも公共料金の延滞に利用できるわけではないので注意しましょう。まず、延滞した公共料金は任意整理の対象として扱うことはできません。
もし任意整理を利用して何とかしたいと考えている場合は、今抱えている他の借金を任意整理で解決することになります。
一般的に公共料金を滞納する人は他の借金を抱えている場合も多いため、まずはそれを整理して、月々の返済を楽な状態にしてから、その浮いた分を公共料金の支払いに充てる方法です。ただ自分一人ではなかなかどの方法が良いか分からない、手続きも分からないと言うことも少なくありません。
したがって、なるべく早い段階で弁護士等法律のプロに相談する方が良いでしょう。そうすれば、的確なアドバイスを貰うことができるだけでなく、公共料金の延滞が進み、電気やガス、水道等が使えなくなると言う事態を避けられるからです。
根本的な解決は自己破産
どうしても公共料金の延滞を債務整理の対象にしたいのであれば、自己破産を利用する方法があります。この方法であれば、滞納している分の支払を免除してもらうことができるからです。ただ実際に自己破産をするとなっても、もしかしたら電気やガス、水道を留められてしまうのではないかと心配になる人もいるでしょう。
さらに未来永劫ずっと公共料金を払わなくても良いのか、今までの分が免除となってもこれからの分はやはり払わなければならないのでは内科と考える人も出てくるはずです。
そもそも、自己破産は今自分の抱えている借金を全くない状態にすることができる制度のことです。お金を借りているわけではありませんが、延滞している分も借金と同じ扱いになります。だから公共料金の延滞分だけでなく、他の未払い金も支払う義務がなくなるのです。
しかし、公共料金であれば全て債務整理できるわけではありません。実は、下水道代は非免責債権と言って、借金の返済を免除してもらうことができないのです。
下水道代は税金の一種と言う扱いになっており、行政がそのお金を徴収することが認められています。だから自己破産を完璧に行うことができたとしても、下水道代の延滞分は過去にさかのぼって全て払う義務が残っています。だから、自己破産で整理できるのは電気、ガス、水道等の料金で、下水道の分は無理だと言うことを知っておきましょう。
いつまでも免除してもらえるわけではありません。
自己破産を利用すれば、下水道代以外の公共料金の支払いを免除してもらうことができます。だから、今まで延滞している分を払う必要はありません。
しかし、このままいつまでも免除してもらうことができる訳ではなく、自己破産の開始が決定した月からは、公共料金の支払いが発生するのです。つまり、過去に貯まっている延滞分だけを免除してもらえると言うことです。
自己破産をすると電気・ガス・水道のサービスは止められてしまうのか。
公共料金の支払いを延滞してしまうと、サービスが停止されてしまうため、電気・ガス・水道を利用できなくなります。しかし自己破産は正しい手続きによってその延滞分の支払を免除してもらっている状態です。だから、ただ単に支払っていない延滞とは全く違う状況です。
したがって、自己破産で公共料金の延滞分を免責されたとしても、それらのサービスは使い続けることができます。基本的に自己破産はその後の人生をやり直すための方法と言う位置づけなので、それによってライフラインが使えなくなってしまうと言うことは起こり得ません。
ただ、自己破産をする手続きをする前にガス等が止められてしまう可能性は十分あります。通常、自己破産手続きを行う前に、債権者に受任通知を弁護士が送る形となっていますが、受任通知を送ってから自己破産の申し立てをするまでに、時間がかかってしまうことがあるのです。
その期間は3ヶ月から6ヶ月となることもあり、その間に公共料金を延滞したままだと、結果的に止められてしまう可能性は十分あります。もちろんその間に電気代とかを支払えばサービスの利用は継続されますが、特定の債権者だけに返済することは禁じられているため、延滞分を払ってしまうと、自己破産の免責が認められないことになってしまいかねません。したがってこの場合は、弁護士に依頼してからの利用料金のみ払い、延滞している分には手を出さない方が無難です。
まとめ
公共料金の延滞分は債務整理の対象とすることは可能です。ただそれは自己破産をする時だけ対象となり、その他の場合は対象にできません。また全ての公共料金が対象ではなく、下水道代は除外されるため、その点にも注意しましょう。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
Load More


対応エリア | 全国 |
---|---|
着手金 | 無料 |
メール・電話相談 | 無料 |
相談可能時間 | 24H365日 |
実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★★ |
対応エリア | 全国 |
---|---|
着手金 | ASK |
メール・電話相談 | 無料 |
相談可能時間 | 9:00-21:00 |
実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★☆ |
対応エリア | 全国 |
---|---|
着手金 | 無料 |
メール・電話相談 | 無料 |
相談可能時間 | 9:30-21:00 |
実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★☆ |