債務整理をすると銀行口座が凍結されて、使えなくなると言われることがあります。これは本当なのでしょうか。
銀行口座が凍結されれば、生活資金の引き出しや日常生活における支払いなどもできなくなる虞があるため気になるところです。そこで、債務整理と銀行口座の凍結の関係性についてみていきたいと思います。
債務整理をしたら銀行口座は凍結されてしまうのか?
この点、債務整理をすると必ず銀行口座が凍結されるといった話や、全ての銀行口座が使えなくなるといった噂がまことしやかに言われますが、そうではありません。凍結されてしまうのは、口座開設をしている銀行との関係で債務整理をした場合です。
たとえば、住宅ローンが返済できなくなって自己破産をしたり、銀行カードローンやフリーローンの任意整理や、個人民事再生や自己破産の対象となっていた場合、定期預金担保貸付が対象となった場合に限られます。
ただし、債務整理の対象になった場合には同じ銀行であれば、支店が違っても口座凍結の対象となるのが一般的です。一方で債務整理をしても、借金をしておらず、普通預金口座を持っているだけ、定期預金をしているといった場合の銀行については、銀行口座が凍結されることはありません。
凍結されるとどうなるのか?
では、なんらかの借入をしている銀行との間で債務整理が発生した場合、なぜ銀行は口座を凍結するのでしょうか。普通預金口座や定期預金口座に相殺約款や相殺条項が付されているためです。銀行はお金を貸す与信業務だけでなく、お金を預かる預金業務も行っています。
そして、同じ人が預金残高を持つと同時に借入もしている場合、万が一、返済できなくなった際には預金残高との相殺をして、残高分の借金滞納額を充当するとう約束が実はあらかじめ設定されているのです。
多くの預金者は約款を詳しく確認せずに利用しているので、そんな話は聞いていないと言いがちですが約束ですから致し方ありません。
そして、口座の凍結というのは、この相殺を行うために債務整理の事実が分かった時点で口座を使えなくして残高が減らないようにする手段となります。
債務整理が行われる際に残高と借金を相殺しようとしても、債務者が全額預金を引き出してしまったり、クレジットカード代金や光熱費などの支払いのために引き落とされて残高が減ってしまったのでは困ります。相殺のための口座残高の保全措置として凍結されてしまうのです。
凍結されると銀行口座は使えなくなるの?
銀行口座が凍結された場合、一生涯その口座や対象となった銀行が使えなくなるわけではありません。相殺の手続きが終われば、再び使えるようになります。
相殺が完了する期間は銀行によって異なりますが、2~3ヶ月が目安です。なお、銀行口座が凍結されたこととブラックリストに載ることは関連がありません。銀行口座の凍結はあくまでも相殺のための準備で、お金の新規借入やクレジットカード作成のための審査とは別問題です。
凍結されるとまずいのは口座そのものより他からの引き落としや振り込みの問題
銀行口座が凍結されて相殺が行われれば、その銀行との関係では借金の返済額がとりあえずは減るというメリットがありますが、大きなデメリットも控えています。それはその銀行で口座引き落としを利用しているクレジットカードの代金や携帯電話代金、光熱費や税金、保険料の口座引き落としがストップしてしまうリスクです。
たとえば、その銀行のカードローンの返済だけを任意整理しようと思ったのに、クレジットカード代金が引き落とせずにクレジットカードが使えなくなったり、携帯電話が利用できなくなったり、ガスや電気が止められたり、生命保険や損害保険などの保障が途切れるといったリスクがあるので注意しなければなりません。
そのため、口座がある銀行のローンが任意整理をはじめとする債務整理の対象になる場合には、携帯電話やライフラインが利用できなくならないよう、債務整理の手続きをする前に借入をしてない銀行に引き落とし口座の変更をするか、新規で別の銀行に口座を作って変更をしておいたほうがいいでしょう。
銀行口座を給与振込口座(給与振込先)に指定している場合には、給料の入りができなくなってしまいます。また、給与受取口座になっている場合も給与が入っても引き出せなくなるので、債務整理前に会社に申し出て振込口座を変更しておきましょう。
銀行口座の凍結はあらゆる債務整理の際に行われるものではなく、対象となる銀行から借入を行っていて債務整理の対象になった場合に、約款に基づく相殺の準備として行われます。相殺が完了すれば再び使えるようになりますし、ブラックリストと直接関係するものではありません。ただし、凍結された銀行口座が他の引き落としや給与の振込口座になっている場合、引き落としやができずに困ることになるので、債務整理を行う前に借入のない銀行へと口座変更をしておきましょう。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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