債務整理をすると結婚できなくなる、結婚生活に影響が出るなどといわれています。この噂は本当なのでしょうか。こうした噂が語られる背景を探るとともに、実際の影響についてみていきたいと思います。
債務整理がばれて結婚が破断になるリスク
お付き合いしているお相手や婚約段階にあるお相手などに債務整理した過去がバレれば、結婚に至らないケースや婚約が破断になることがあります。
結婚というのは家庭を築き、生活を共にしていくことですから、金銭感覚にルーズな人は男女ともに敬遠されてしまうためです。債務整理をしたとなれば、お金の管理ができない人、返済計画も立てられずに借金を重ねる虞がある人というレッテルを貼られてしまい、将来を不安視されてしまいます。
また、任意整理や個人民事再生などを行ったことによって減額が認められた返済がまだ残っている場合には、結婚後も返済を続けていかなければなりません。男性であれば、家庭の生活のために入れるはずの収入から毎月の返済が求められます。
女性の場合、もし出産や子育てなどで働けなくなる場合や専業主婦志望なら、ご主人に返済の肩代わりをしてもらわなければならなくなります。そのため、債務整理がばれると、今すぐにの結婚は難しくなるでしょう。また、本人同士が良くても、相手の親が難色を示し破断になるケースは少なくありません。
結婚前にバレるケースとは
では、債務整理の事実を隠して結婚することはできるのでしょうか。そもそも、借金が残っていることを隠すことが誠実義務に違反するという話もありますが、現実問題として隠し通せないこともあります。
債務整理をしたからといって戸籍などに記載されることはありませんが、デートの際や結婚準備の行動によってバレることがあるからです。たとえば、債務整理をすると一定期間クレジットカードが持てなくなります。
今の時代、多くの方がクレジットカードを活用しているので、デート中の支払いや結婚後の生活に向けて家電製品や家具などを買うときに常に現金となると、怪しまれるかもしれません。
また、現金が捻出できない場合に結婚式場でローンが組めない、家具などを買うショッピングローンが組めない、マイホームのための住宅ローンが組めないことでバレてしまうことも少なくありません。ローンが組めずに、結婚に向けた計画がとん挫してしまうと、結婚後の生活にも不安が生じて結婚が白紙に戻されてしまうことが多いので注意が必要です。
結婚生活に与える影響
では、債務整理の事実を隠し通して結婚したケースや、親には反対されても無理やり本人通しの意志を貫いて結婚した場合はどうでしょうか。自己破産で債務から解放されたり、任意整理で返済を約束した金額を完済していればいいですが、まだ返済すべきものが残っているケースには問題が生じます。
二人で家庭を築いていくうえでは、お互いに生活費を出し合わなければなりませんし、子どもができれば生活費も増えます。
家族の生活費を工面することで毎月の返済がしにくくなり、また借金問題に苦しんだり、執拗な督促を受けて家族生活に影響を与えたり、返済ができなくなって一気に請求されるなどし家計や家族生活が破綻する虞もあるので、収入を増やす努力をしたり、節約を徹底するなど家計管理には気を付けなければなりません。
結婚後にバレるシーン
債務整理によって借金の完済が済んでいるというケースでも、結婚後に債務整理の事実がばれて、結婚生活に影響がでる場合もあります。それはどんなときなのでしょうか。一番のリスクはマイホームの購入です。結婚するとマイホームに憧れる方は少なくありません。
債務整理の事実を言えないまま、配偶者にせがまれてマンションのモデルルームを見て回ったり、新築の商談などを進めてしまうことがあるかもしれません。資金面に心配がある、住宅ローンが組めるか分からないと、それとなく話したところ、営業マンに勧められて審査を受けてみることになったら大変です。
住宅ローンが組めないことが発覚して過去の債務整理の事実がばれるリスクがあります。
そのほか、二人で暮らすには都心の家賃が高いエリアより、郊外で借りようとアパートマンションを借りたものの、郊外では車が必須と車を買いに行ったところ、マイカーローンが組めずにバレるケースもあることでしょう。
また、新居に必要な家具や家電製品のショッピングローンが組めない、クレジットカードが作れないといったことでバレてしまうこともあります。過去の債務整理の事実がバレたからといって即離婚にはならないかもしれませんが、不誠実と不信感を持たれたり、マイホームやマイカーがいつまでも持てないことで落胆され、気持ちが覚めて近いうちに離婚ということに繋がりかねません。
債務整理をすると金銭にルーズな人と思われて結婚に響くリスクや、ローンが組めない、クレジットカードが作れないことで結婚生活に影響を与える場合もあります。直ぐに婚約破断や離婚に繋がらないにしても、信頼関係が崩れる虞があります。事前に打ち明けるなど誠意ある態度が求められるでしょう。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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