スマートフォンや携帯電話は現代の生活にとってなくてはならないマストツールですが、債務整理を行うとスマートフォンや携帯電話の契約が解約されるとか、新規契約ができなくなるといった噂がはびこっています。これは本当なのでしょうか。
まず、借金の返済が困難になって債務整理をする場合でも、携帯電話やスマートフォンの料金は滞納しておらず、きちんと支払っているのであれば、通常、携帯電話やスマートフォンが利用できなくなったり、一方的に解約されることはありません。スマートフォンや携帯電話の料金を対象にせずにできる任意整理はもちろん、あらゆる債務が対象になる個人民事再生や自己破産でも同じです。
なぜなら、滞納がない以上、債務の対象にもならないためです。なお、個人再生や自己破産では一部の債権者にのみ支払をする偏頗弁済が禁止されているのですが、電話の通信料金は生活に必要なサービスを受ける費用として水道光熱費の支払いと同様に弁済禁止の対象にもなっていません。
また、自己破産をした場合、20万円を超える高価品は競売の対象になることがありますが、スマートフォンや携帯電話はそこまで高価なものではなく、生活に必要な動産とみなされ、取り上げられて売却されてしまう心配もありません。
料金滞納をしているケース
では、スマートフォンや携帯電話の利用料金や端末代などの支払いを滞納してしまっているケースはどうでしょうか。この場合、どの債務整理の手段をとるかでも異なってきます。
まず、任意整理は整理する対象を個別に選べますので、スマートフォンや携帯電話の料金を任意整理の対象にしない限り、利用することができます。一方、個人民事再生や自己破産をした場合に、携帯電話やスマホの料金滞納も債務として手続きの対象とせざるを得ません。
料金の滞納がある場合に任意整理の対象にしたり、個人民事再生や自己破産を選択した場合にはスマートフォンや携帯電話の利用停止や強制解約となり使えなくなります。
再契約はできるのか?
では、料金滞納により携帯電話ブラックリストに載ったり、債務整理の対象となって強制解約をされてしまったあと、再び、スマートフォンや携帯電話を持つにはどうすればいいのでしょうか。
携帯電話ブラックになってしまった場合には、滞納していた料金を遅延利息利息含めて全て返済できれば、ブラックリストから削除されて契約が可能な状態になります。
また、滞納状態が解消できない場合でも5年が経過すると、携帯電話会社共通の信用情報機関から滞納情報が消去されるので、契約ができるようになります。とはいえ、5年間も使えないのは困りますから、早めに滞納していた料金を支払うよう、家族などに協力してもらって早期返済を目指しましょう。
また、自己破産の場合には免責決定を受けることで、破産手続開始決定前の滞納料金も免責され、返済義務がなくなります。つまり、滞納した料金を支払わなくても、再契約が可能な状態になるのです。
端末代の分割払いは別問題
スマートフォンや携帯電話を契約する場合には、通信契約だけでなく、端末も同時に購入するケースが少なくありません。
その際、端末を一括払いで買って通信契約を行うというプランのほか、一般的なのが端末の分割払いプランを選んで、毎月の通信料金と同時に支払う代わりに、分割払いが続く2年や3年は解約すると高額な解約手数料がかかるといったプランがあります。
一括払いだと端末代金が高額になるため、リーズナブルに感じる端末の分割払いプランを利用される方は少なくありません。ですが、債務整理をしたあとは金融機関や貸金業者の信用情報機関においてブラックリスト入りしてしまうため、携帯電話やスマホの端末代の分割払いの審査が通らなくなるのが一般的です。
信用情報機関の登録期間は5年から10年なので、その間は新規購入や機種変更維持の端末代の分割払いは利用できず、一括で購入するか、これまでの端末で再契約できる方法を選ばなくてはなりません。端末代金0といったお得なキャンペーンを利用できれば、負担が少なく再契約する道も開けます。
債務整理をすると必ず、スマートフォンや携帯電話が使えなくなるわけではありません。借金の返済ができなくても、スマートフォンや携帯電話の料金を滞納していなければ、利用停止や強制解約されることはないからです。
これに対して、携帯電話やスマートフォンの料金を滞納していた場合、任意整理ならスマートフォンや携帯電話の料金を任意整理の対象にしない限り、使い続けることができます。これに対して個人民事再生や自己破産では、滞納している料金も債務の対象に含まれるため、利用停止や強制解約となり使えなくなります。
一方、債務整理後に滞納していた料金を支払うか、自己破産で免責を受けるか、料金滞納から5年経過すれば再契約は可能です。ただし、端末代金の分割払いは5年から10年できない可能性があります。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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