複数の借金を重ねたり、多額の借金の返済に追われ、毎月の収入の範囲では返済が難しくなってきたというとき、どうすればいいのでしょうか。
返済額や遅延利息などがかさんで、毎月の生活費を切り詰めてもお給料では返済できないケースをはじめ、中にはリストラや失業などで収入が入ってこなくなり、返済が困難となるケースもあることでしょう。
では、銀行に定期預金を預けている場合や決済用とは別に普通預金口座に貯金として残高が残されている場合、これを返済に充てたほうがいいのでしょうか。このコラムでは貯金の目的と債務整理をした場合の貯金の取り扱いや残し方についてみていきます。
貯金の目的と借金の状況を考えよう
確かに返済できずに遅延利息がかさんだり、執拗な督促に追われるよりは、貯金を取り崩して返済に充てたほうがいい気もします。
もっとも、その貯金の目的や金額によっては、貯金の目的が達成できなくなり困ることがあるので、やみくもに返済に充てず、まずは将来の見込みも踏まえて検討しましょう。
たとえば、お子様のための高校入学資金や学費として貯金している場合、その貯金を返済に充ててしまえば、お子様の高校進学が困難になるかもしれません。また特に直近での資金使途は定めていない場合でも、万が一の事態に備えて、少しは貯金を残しておきたいものです。
たとえば、万が一、リストラされた場合の当面の生活資金や、ご自身やご家族が急に入院することになった場合の入院費用として、最低でも家族の生活費の1ヶ月分から2ヶ月分は確保しておきたいところです。
では、生活を切り詰めても毎月の収入や取り崩せる範囲での貯金を使っても返済ができなくなり、債務整理をしたいと思ったとき、目的を定めている取り崩したくない貯金や当面の生活資金としての貯金を残すことはできるのでしょうか。債務整理のケースごとに考えていきましょう。
任意整理や特定調停の場合
カードローンや消費者金融、クレジットカードのキャッシングや銀行の無担保ローンなどを借りていて返済が滞れば、そのままでは督促がきつくなり、中には自宅や職場に訪問して返済を促しに来る業者もあります。
中には預貯金の存在を突き止めたり、追及してきて預貯金を取り崩して返済するよう促してくるケースもあることでしょう。死守したい預貯金に目をつけられないためにも、早めに弁護士や司法書士などに債務整理の依頼をしましょう。
債務者から債務整理の受任を受けた法律家が債権者に受任通知を発すると、債権者は債務者に対して直接、督促や請求ができなくなるからです。
そのうえで手続きを進めていくわけですが、任意整理は法律家と債権者が個別に直接交渉をする私人間の交渉で、特定調停は裁判所において調停委員が間に入って借金の減額について交渉を行うものです。
交渉によって債権者が借金の減額に応じれば、減額された借金を3年から5年程度の分割払いにする合意書や和解契約書を作成します。
その後は合意に従って、毎月返済していけばよくなります。毎月の収入の範囲で返済できるのであれば、預貯金を取り崩す必要はありません。ただし、返済期間中に約束した金額が払えなくなると、期限の利益を失い、残額の返済を一気に求められることがあるので注意が必要です。約束した金額が払える見込みがなくなったら、預貯金を少しずつ取り崩して返済額に補充することも検討したほうがいいでしょう。
個人民事再生の場合
個人民事再生は裁判所で全ての債権者を対象に裁判官の判断で、借金の減額や毎月の返済額を決定します。個人民事再生を利用する条件として毎月、定期的な給与収入や事業収入がなくてはなりません。
定期的な収入を用いて、減額された借金を確実に返済して完済を目指すという制度だからです。
そのため、勤務先をリストラされたり、個人事業で失敗するようなことがなければ、毎月の収入の範囲での返済が見込めるようになり、預貯金を残すことが可能となります。
自己破産の場合
自己破産は全ての債務の返済から解放される裁判所での手続きですが、債務の免除の代わりにマイホームやマイカーなどの高額な財産は競売にかけられて、債権者へと分配されます。
テレビドラマなどの影響か、自己破産をすると何から何まで全て持っていかれると勘違いされている方も少なくありません。自己破産は借金の免除によって、生活を建て直すチャンスを与える制度です。
そのため、何から何まで奪ってしまっては生活もできません。一般的には家電製品や家具などの生活家財は売却されることなく、最小限の生活に必要な預貯金も債権者に分配されることはありません。家族の人数などにもよりますが、100万円程度の預貯金が手元に残され、今後の生活のためにアパートを借りたり、引越したりに使えます。
債務整理をせずに督促に応え続ければ、預貯金を取り崩さなければならなくなるケースは少なくありません。一方、債務整理をすることで収入の範囲で返済可能となれば、預貯金が残せます。また、自己破産のケースでも100万円程度の預貯金は残してもらうことができます。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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