債務整理は様々なデメリットがあるのですが、その最も大きなものはブラックリストに載るということでしょう。
これは自分が考えているよりも、かなり大きなデメリットを持つものです。その期間も長く、場合によっては本当に長いこと履歴として残る可能性があります。このブラックリストとは一体何か、そしてその期間と影響を知っておきましょう。
そもそもブラックリストとは?
債務整理をするとブラックリストに載る、ということはよく耳にします。ですが、このブラックリストは実際は実態がないものです。まず、明確な「ブラックリスト」というリストがあるわけではない、ということを覚えておくといいでしょう。
ではブラックリストとはどういうものかというと、債務整理が関係するような金融界隈の話に限って言えば、銀行やカード会社、ローン会社などが金融情報を見たときに、この人にはお金を貸せないと判断する状態です。
これは様々な支払いができず債務整理を行ったり、長期にわたって返済をしなかったり、というような状態を指します。
信頼性がとても低い人だということから、お金を追加して貸せないとか、返済を急がないといけないような人を指します。このため、クレジットカードや追加のローンの利用などはとても難しいか、まずできないと考えたほうがいいでしょう。
信用情報機関とは?
基本的に銀行やカード会社などはお金を貸した人の情報を「信用情報機関」というところに登録します。これは借りた人の登録情報だけではなく、どのくらい借りているか、どんな返済状況か、というようなことが登録されているものです。
また、信用情報機関はお金を貸している金融機関やローン会社はいつでも見ることが可能です。このため、その人がちゃんとお金を借りて返済しているか、ローンを組んでいるかどうか、ということを確認できます。
債務整理などの金融事故を起こした形跡も分かり、返済が滞るリスクの高い人かどうか、ということも判断できるのです。この債務整理や長期滞納などを行っている人を、ブラックリストとされています。
ブラックリストの期間とは?
この期間ですが、信用情報機関によっても違います。日本国内の場合、信用情報機関は3つあるので、これらが基本となるのです。一つは「CIC」です。これは日本国内でも有名な信用情報機関で、クレジットカードや信販ローンなどに強いとされています。つぎに「JICC」というところもあるのです。こちらもクレジットカードなどでよく知られています。最後に「全銀連」です。
これは全国の銀行が主体となって行う信用情報機関になります。基本的にこの「CIC」と「JICC」は5年間の履歴を所有していますので、過去5年以内に債務整理などの金融事故を起こしている場合、まず難しいと考えて良いでしょう。一方「全銀連」の場合、10年間情報を保持しています。というのも、長期延滞などは5年間情報を残していますが、個人再生と自己破産については10年の間情報を残しています。
情報が残っている間の影響とは
このような債務整理などは「金融事故」と呼ばれ、金融業界が最も嫌うものでもあります。借りたら返すという基本的なことができないため、とてもリスクが高い相手だと判断されます。このため、いくつかの悪影響があります。
まず、基本的にこの期間はローンを組むことができませんし、新しい借入はまずできません。情報が残っている間、金融機関やローン会社はその人のことをリスクが高い人だと判断するため、まずお金をかりることができないのです。各種借金やローンなどは難しいと思ったほうが良いでしょう。次に、クレジットカードも使うことができません。
クレジットカードもまた信用情報を確認しますし、信用情報に金融事故の履歴があった場合、新規発行は難しいでしょう。カードローンやクレジットカードの利用途中であっても、油断は禁物です。
実はこのようなローンの契約中やカードの契約中、カード会社やローン会社は禁輸情報を確認できます。
利用者が契約途中でも金融事故の情報を持っている場合、利用中止や契約停止などになる場合があります。残債があるなら、一括での返済を求められる可能性もあるでしょう。
その後にも残る影響
仮に掲載期間が終わったあとにも、リスクが残る可能性があります。リスクの一つは「新しいクレジットカードの利用やローンが難しくなる可能性が強い」ということです。
仮に事故情報が消えたとしても、その後に新しいローンを組んだりクレジットカードの発行をしようとしても、し辛い場合があります。また、そもそも債務整理をした金融機関での新しいローンやカード発行などはほぼできないと考えたほうがいいでしょう。
債務整理を行うことが単純にブラックリストに載るわけではありません。カードや信販系なら5年、銀行など金融機関なら10年は時間がかかります。また、様々な影響があるということも覚えておきましょう。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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