借金の返済が滞り、債務整理を行おうと考えたときに気になるのが債務整理を行うことによって与える影響についてです。債務整理によって借金の返済が上手く行ったとしても、その後の生活が上手くできなくなってしまうのならば債務整理を行うメリットが感じられなくなってしまいます。
家族や保証人、仕事にどのような影響が出るのかを詳しくご説明します。
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- 債務整理を行うことで家族へどのような影響を与えるのか
- 債務整理によって保証人の借金返済はどうなるのか
- 債務整理が仕事に与える影響はあるのか
債務整理を行うことによって起こる影響についてきちんと知っておけば、何もかも失うのではないかと怖がる必要もありませんし借金の問題も解決しやすくなります。周囲に与える影響について詳しく知っておきましょう。
1.債務整理を行うことで家族へどのような影響を与えるのか
一番懸念されるのは家族への影響ですが、どのような影響を及ぼすのかを見ていきましょう。
1-1.借金返済の権利について
債務整理を行うと、借金返済をする権利が配偶者や子どもなど家族に移ってしまうのではないかと心配する人もいますが、保証人になっていない限りその権利が移ることはありません。
ただし、借金の用途が生活に関わるものだと配偶者も借金返済の義務を負いますので影響が全くないとも言い切れないため注意が必要です。
子どもの場合は責任を負わないため、債務整理をしても子どもには問題ありません。ちなみに基本的に家族に返済義務がないのでローンなどは問題なくできます。
1-2.生活はできるのか
債務整理を行うと家から何まで全てを失うのではないかと心配する人もいますが、生活ができないほど何もかもを失ってしまうわけではありません。そもそも債務整理は生活再建を目的としているので、返済のために全てを失ってしまうのは本末転倒だからです。任意整理の場合は差し押さえられることはなく、持ち家も車も手放さなくて大丈夫です。
しかし自己破産になると20万円以上の資産は手放さなくてはならず、現金も99万円までしか持つことができません。
借家であれば資産ではないので住み続けることが可能ですが、持ち家の場合は資産なので手放す必要があるため借金がなくなるからと安易に自己破産を選ばない方が良いと言えるでしょう。
1-3.子どもの将来に影響は?
債務整理をしたことで子どもの進学や就職、結婚などに影響があるのではないかと考えるかもしれませんが、そうした情報を事前に調べることはないので影響はありません。
ただし奨学金を借りるときに債務整理をした人が借入をしようとするとそれがネックになる場合がありますので、進学の資金については子どもとよく相談する必要があります。
2.債務整理によって保証人の借金返済はどうなるのか
最後に借金の際に保証人になってくれた人へどのような影響を与えるのかを見ていきましょう。
2-1.保証人も債務整理の対象になるのか
結論から言えば、債務整理を行っても保証人の返済義務には影響を及ぼしません。つまり、債務整理を行うことによって借金返済に有利になるのは債務整理をした当人だけで、保証人にはその恩恵を受ける権利がないため当初の契約通りに借金返済を行う必要があります。
返済ができない場合は保証人も債務整理を行わなくてはならないので、保証人の生活に影響を及ぼす可能性は高いです。
2-2.保証人の権利
債権者は保証人に対して借金の一括返済を求めることができますが、多くの場合分割返済で借金を返せるように交渉することが多いです。
このため債務整理を行った当人と同時期に返済をスタートさせるのですが、保証人に経済力があると返済が当人よりも早く進むことがあります。借金をした本人よりも保証人の負担が大きくなるため、払いすぎた分を本人に請求することができます。
3.債務整理が仕事に与える影響はあるのか
最後に仕事にどのような影響を与えるのかを見ていきましょう。
3-1.解雇される心配は?
債務整理を行ったからと即解雇になるということは有り得ませんし、債務整理を理由に解雇することもできません。
そもそも債務整理を行った事実を会社が調べることもありませんので、まず勤め先にその事実が伝わることはないでしょう。
ただ、調べなくても共済組合や労働組合から借入があると裁判所から組合に通知が届くので気付かれてしまいますので、い辛くなって辞める可能性は否定できません。
3-2.職務によっては制限されることもある
任意整理や個人再生など借金返済の見込みがあるものについては問題ないのですが、自己破産の場合職務によっては仕事を制限されることがあります。
弁護士や弁理士、司法書士などの士業や公務員、保険外交員など信用が必要なものは仕事ができなくなりますので注意が必要です。これらの仕事をしていた場合、仕事ができなくなるので退職を余儀なくされてしまいますので安易に自己破産を選択しない方が良いと言えるでしょう。
債務整理を行うことによって弊害はありますが、それでも何もかもを失って翌日から路頭に迷うといったことはないので安心してください。
ただし人間関係には多大な影響を及ぼしますし、特に保証人と良好な関係を築いていた場合一気に破綻する可能性もあります。少なからず迷惑をかけることを自覚して、あらかじめ家族や保証人とはよく話し合っておくようにしましょう。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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