債務整理を行って借金が減ったとしましょう。これから結婚を控えていたり、すでに結婚をしている人の場合、いくつかのデメリットがあることを覚えておいてください。
デメリット1:ローンを組むことができない
まず、代表的なデメリットとしては、ローンを組むことができません。これは住宅ローンやカーローンなどの各種ローンですが、そのどれもを利用することができないのです。
基本的に収入がある側がローンを組むことが多いでしょうが、その収入の多い人が過去に債務整理の履歴がある場合、まずローンを組むことができないのです。
このため、欲しい車が買えなかったり、希望する家に住めないなどの、ライフプランへの影響がある可能性が出てきます。各種ローンの利用ができないことから、生活に悪影響が出る可能性がとても高いでしょう。
デメリット2:保証人になれない
債務整理中は保証人になることができません。これが結婚生活でデメリットとなることがあるでしょう。たとえば、子どもが独立して家を出るときに賃貸物件の保証人が必要だとします。
この保証人になることができないため、子どもには苦労をかける可能性があるのです。同時に親の介護施設への入居や、配偶者がなんらかのローンを利用する場合の保証人になることができない可能性も考えられるでしょう。その他、奨学金や就職の保証人になれないかもしれない可能性もあります。このため、家族みんなに迷惑をかける可能性が出てくるのです。
デメリット3:あなた名義の資産が持てない
債務整理の中でも特に深刻なのが自己破産です。実は自己破産をすると、資産が持てなくなる可能性があります。これは土地や建物はもちろん、マイホームやマイカー、一定以上の貯金額などが当てはまります。
これらのものを持っていると、自己破産時に財産を処分して、債権者に返済することになります。
このため、家を出ていったり、車がなくなって不便になったりする可能性があるのです。結婚ご家族に迷惑をかける可能性はとても高くなります。
デメリット4:保証人が配偶者の場合、債務が配偶者に行く
債務整理を行うと、その種類によっては債務が配偶者に行くことがあります。この条件は、住宅ローンなどで保証人が配偶者だという場合です。
保証人になっている場合、ローンなどの支払い請求は保証人の方に行きます。このため、配偶者が保証人であれば、保証人としてローンの返済義務が生じる場合があるのです。
特に利息などの負担も保証人に行きますので、ローンで想定していた金額以上の金額を返済しなくてはならず、保証人にはとても大きな負担がかかることが多いでしょう。
デメリット5:特定の仕事に就けなくなる
最も大きな影響がありそうなこととしては、特定の仕事に就けなくなる可能性がある、ということでしょう。債務整理の中でも特に自己破産になると、一定の仕事に就くことができなくなります。
これは士業と呼ばれる各種資格や免許を持っていないとできない仕事や、警備員、生命保険販売員などです。このような仕事の場合、自己破産をすると就業することができません。それによって収入がなくなってしまい、パートナーに大きな迷惑をかけてしまう可能性もあります。ただし、これは一生そのままだというわけでもありません。
破産開始の手続きから始まり、その後の免責許可が下りるまでの間のみとされています。期間で言えば6ヶ月程度とされていますが、最短でも3ヶ月位は見ておきましょう。
デメリット6:身辺調査で発覚する可能性がある
最後に、これから結婚する場合、身辺調査で相手に発覚する可能性があること覚えておいてください。債務整理などを行ったことを黙って結婚することはできます。
ですが、その際にあなたの身辺が大丈夫かどうか、探偵などを使って身辺調査を行う家は少なくありません。このとき、その身辺調査の段階で債務整理の履歴が発覚した場合、相手があなたに対して不信感を抱く場合があります。また、相手は良くてもその親や親戚など、周辺の人が嫌がる場合もあるのです。
これは特にこれから結婚する人たちにとっては、大きなデメリットとなるでしょう。基本的に身辺調査ではこういった債務整理の履歴は分かるので、黙っておくのは得策ではありません。
きちんと説明し理解を得てから結婚するようにしましょう。ちなみに、相手の借金を自分が返済しないといけない、というルールはありません。
日本は夫婦別財産制で、夫婦になったからといって相手の借金を変わりに返済しないといけないというルールはないのです。このため、相手に債務整理後の返済の負担をかけることもよくありません。
債務整理の場合、結婚にはいくつもの悪影響があります。ただ、様々な方法で回避したり、デメリットを補うことはできるものです。基本的に結婚前には相手に話をし、理解してもらってから結婚するようにするのが誠実でしょう。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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