借金があるということは生活が困窮しているということ
借金がある状況になったいきさつは人それぞれいろいろありますが、借金があるという時点でお金に困っているというのが現実です。やりくりに苦労しながらも収入と支出のバランスを取って生活をするというのが、本来お金を遣うということのあるべき姿なのですが、借金をしている人はどこかでバランスの取り方を間違えたと言えます。
そのため、お金のやりくりが上手くいかなくなってお金を借りることになったわけです。そんな人が、生活に困って生活保護を申請したとしたら、やりくりに頭を悩ませている人の多くが、立腹するのも無理はありません。
とはいうものの、法律上、借金があるということは生活が困窮しているということとなるため、借金があっても生活保護の申請は可能で、審査内容次第では生活保護受給費が支給されることになります。
生活保護費受給後の借金はどちらもできない
生活保護を受給することができるようになったら、絶対に新たな借金をすることはできなくなります。生活保護を受給することによって金銭的困窮から解放されるのだから、新たに借金するはずなどないではないかと考えるのが普通ですが、お金の収支のバランスが上手にとれない人の中には、生活保護受給費であることを深く意識しない人も多く、これでお金の心配がなくなったとばかりに嗜好品を買ったり、パチンコなどをしたりという人もいるのが、残念ながら現実です。
そのため、今度は生活保護費を受給している状態で再び生活に困窮するという人が少なくないのです。とはいうものの、生活保護受給を受けることになった時点で、受給者は借金を返済することが法律で禁じられます。受け取った生活保護受給費で、これまでに作った借金の返済をすることはできないため、借りることも返すこともできないというわけです。
ただ、ここで矛盾が生じます。借金の取り立て自体は違法ではないということです。その結果、生活保護を受けると借金の返済をすることが法律で禁じられていることから、返済しなくなるものの、督促そのものがなくなるわけではないというのがその矛盾です。
解決方法はあるのか
もし、あと少しという借金なら、督促を受けるのが苦痛だと感じるあまり、受け取った生活保護受給費からこっそり返済してしまおうと考える人もいるでしょう。けれど、もし生活保護受給費から借金返済をしていることが福祉事務所に分かったら、その時点で生活保護受給はストップします。
受給者からしてみれば、受給が決まった時点で借金があることも分かっているのだから、返済してはいけないという決まりがある以上、福祉事務所や法律によって借りた先にお金を返せなくなったから督促は辞めるようにと言ってほしいと言いたいところでしょう。
けれど、督促状を送ったり、借金を返してくださいと常識と言える範囲で行われる督促は、違法行為とはみなされないのです。暴力行為や、迷惑行為に及んだ場合は、生活保護受給者に対し、分かっていながら違法な取り立てを行ったという理由で辞めさせることはできるものの、それでもしつこく督促状を送ってきたり、返済の催促をすることを辞めさせることはできないのが現状です。そこで、何か解決方法はないのかということになりますが、ないわけではありません。
事実を言って分かってもらう方法
お金を貸す貸金業を法律を守って行っている業者であれば、生活保護受給者が受給費から借金返済を行うことを禁じられているということを知っています。そのため、「生活保護を受給することになりました。つきましては、返済しているのが分かると受給できなくなるので、なんとか督促を辞めてもらえませんか」と頼んでみることです。
さらには、「督促されてもどうしても払うことはできませんので、裁判を起こすなりなんなりしてください。それでもこちらとしては状況は変わりません。申し訳ありません」と真摯に訴えれば、まっとうな貸金業者ならたいてい諦めます。
引き下がってくれない場合
問題は、借金の額が高額である場合です。この場合、引き下がってくれない可能性があります。また、高額でなくても、会社によっては働ける分だけ働いて稼ぎ、生活保護費の額を減らし、その稼ぎを返済に充てるようにというかもしれません。その場合は、自己破産するしかないでしょう。
これがもう一つの方法で、いわゆる法的解決策に訴える手段です。通常、生活保護費を受給するにあたって、自分の財産というものは持てなくなりますから、自己破産をしてもそれほどダメージがないというのはいわばメリットにあたります。自己破産の申請は法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼するのがベストです。
まとめ
いつかまた生活保護を抜け出して働いて稼げるようになったとき、生活保護を受給していたときに自己破産によって借金を全て清算しておくと、負の財政状況がない状態から自分でお金を稼いで生活する暮らしを、新たに再構築することができるということになります。借金が全てなくなっているということは、精神的には大きなプラスに働くでしょう。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
Load More


対応エリア | 全国 |
---|---|
着手金 | 無料 |
メール・電話相談 | 無料 |
相談可能時間 | 24H365日 |
実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★★ |
対応エリア | 全国 |
---|---|
着手金 | ASK |
メール・電話相談 | 無料 |
相談可能時間 | 9:00-21:00 |
実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★☆ |
対応エリア | 全国 |
---|---|
着手金 | 無料 |
メール・電話相談 | 無料 |
相談可能時間 | 9:30-21:00 |
実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★☆ |