借金に悩む人が費用を払うことは可能なのか

借金をしているというのは、端的に言えばお金がないからです。さらに、借りたお金の返済に困ってきた人が考えるのが債務整理であることを思えば、債務整理をするには弁護士や司法書士などの法律家の助けを得るのが一番と言われても、その費用が払えないと考えるのが普通でしょう。

とは言え、どうにも返済ができなくなってしまった借金を、債務者自身が自力で何とかすることはほぼ不可能で、何らかの形での債務整理を法律のプロにお願いして進めていくことになります。

債務整理の方法は4つあり、どれにするかは本人の意向や法律家の目から見た現在の状況を踏まえ、最適と思われる方法を選ぶことになります。ただ、借金返済の道筋がついた時点で、債務整理にかかった費用の支払いを免れることはできません。

借金に困っている人が返済できる確率は


借金に困って法律家に泣きついた人が、法律家に対してその費用の支払いができる確率はどのくらいあるのかというと、ほとんどの人がきちんと支払えています。この事実には驚くかもしれませんが、それにはちゃんとした理由があります。法律家が関与した時点で、まずその月から借金返済義務がなくなります。これまでいくらかでも借金を返済してきた人なら、このお金を弁護士や司法書士といった法律家に対する費用の支払いに充てることができます。

また、お金に困って相談してきた依頼人であることを一番よく分かっているのは、依頼された当の法律家であることから、ほとんどの弁護士及び司法書士事務所が、かかった費用を返済可能な額での分割払いで応じてくれるのです。

とは言え、どのような債務整理手段を取るかによって支払うべき費用は変わってきますので、債務整理の方法の選択が可能な時点で早めに相談することも大事でしょう。

債務整理の方法によって異なる費用


最も安い費用で債務整理を行えるのは、任意整理です。費用の相場としては着手金に2~5万円、報酬金額も同様に2~5万円としているところが多く、それに加えて減額が可能になった場合は、減額報酬として減額した金額の1~2割を費用としています。

借金返済そのものがなくなるわけではない任意整理ですが、返済負担の見直しが行われることによって貸付利息が軽くなったり、返済期間が延びることによって月々の返済負担額が軽くなります。
また、減額が実現すれば、それだけ返済するお金も減りますので、法律家に費用を支払うことは十分可能です。

個人再生と自己破産の場合、着手金としての相場は50万円~となっていることがほとんどで、内容次第で費用相場は変動します。その他にも、どちらを選ぶかによって変わってくるものの、申し立て手数料や予納金、郵便切手や収入印紙といった代金がそれぞれにおいて発生してきます。個人再生においては、住宅ローン特則を利用するかしないかで、費用が10万円ほど変わってきますので、この費用の差は大きいといえます。

しかしながら、住宅ローン特則を利用することで、住宅を残したまま住宅ローン以外の借金を減額できますので、ご近所に知られることなく債務整理をしたい場合には10万円を支払ってでもという人も多いでしょう。任意整理に比べると、着手金が大幅に高くなる個人再生と自己破産ですが、どちらも報酬金は着手金に含まれているのが特徴で、考えようによっては先に払っておいてもらおうということだともいえます。

債務整理の費用の支払いには期限がある


分割払いに応じてくれるとはいえ、いつまでも分割可能というわけではありません。任意整理にかかった費用の分割払いは3年、月数でいうと36回払いが限度です。もし、この36回を過ぎてもまだ払えないようであれば、個人再生か自己破産の手続きを改めて取る必要があると考えられます。

通常、任意整理にかかる法律家への費用の支払い相場はそれほど高くはありませんが、借金自体がなくなるわけではないことから、借金返済を優先するあまり費用が支払えないとなると、やはり返済能力がないと考えざるを得ないからです。

個人再生と自己破産の場合の法律家に対する費用の支払期限は、任意整理よりも長くなって4~5年、最大60回までの分割払いが可能となります。

費用が払えない場合の救済制度もある


分割払いにしてもらっても、どうしても費用が払えない人を救済してくれるのが、法テラスと呼ばれる国の支援機関で、正式名称は日本司法支援センターです。

法テラスを利用すると、法律家の支払いを建て替えてくれる上に、その費用もとても安くなるという民事法律扶助制度で、お金のない人を救済することを目的に設立されています。このことを知っていると、法律家に頼んで借金を何とかできるケースが増えてくると思われます。

まとめ


借金返済に困った時には、債務整理という手段があるとはいうものの、そのためにはこちらにも費用が必要になることをしっかりと心得、債務整理の費用が出せる間に、早めに何とか手を打つことも重要だと言えます。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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