債務整理を行うと、必ずブラックリストに載ります。このブラックリストですが、何か特別に黒い表紙の本があるわけではありません。このブラックリストとは、信用情報機関に登録されるあなたの事故情報のことです。
信用情報機関とは
信用情報機関とは、加盟する金融機関(銀行やローン会社、クレジットカードなどの会社)があなたの契約情報や借入情報、返済状況等を登録し、閲覧することができる機関です。
借入についてや返済状況についての情報を信用情報と言い、それを登録したり情報を確認しできます。これはローンやクレジットカードの利用だけではなく、携帯電話の端末分割払いなどの審査にも使われます。また、賃貸物件の入居審査の際にも必要となることがあるようです。
このような情報を積み上げていくことで、あなたがどのくらい信用できる人かどうかを判断します。きちんとお金を借りて返済できる人か、ルールとして借りたことをきちんと返済してくれるかどうかを確認できます。
逆に言えば、返せないほど借りているかどうかということや、返済ができていないリスクの高い利用者かどうか、ということも確認できるのです。
信用情報機関に債務整理情報が残る
この信用情報機関に登録される情報の一つが、債務整理の履歴です。債務整理は、いわゆる「お金を借りて返済できなかった履歴」でもあります。このため、銀行もローン会社もこのような履歴のある人を嫌いますし、信頼が低い人だと判断するのです。
債務整理をすることによってお金が借りられなくなったりクレジットカードを持てなくなるのは、こういった事情があります。
この債務整理は事故情報とも言われ、多くの金融機関が嫌うものです。厳しいところでなくても、債務整理の履歴があるとそれだけで嫌われる可能性があります。
ブラックリストは一つの状態
こういったことから、債務整理をするとブラックリスト入りする、ということが言われてきました。これはローンなどの審査に通らず、借入もできず、それどころかこれまで使えたはずのローンカードなども使えなくなるような状態を指します。
このため、まず新規の借入は難しいですし、普段使っているローンカードやクレジットカードを継続して持つことも難しくなるでしょう。ただ、ブラックリストといっても、実際はブラックリストというリストがあるわけではありません。
信用情報機関に事故情報が記載されているだけですが、それによってお金を借りられなくなったりカードが利用できなくなることをブラックリストというのです。
ブラックリストは最短でも5年残る
ただ、ブラックリスト入りするような履歴は必ずずっと残るわけではありません。実は最短5年で消えるのです。これは信用情報機関の情報保持期間が影響してきます。
基本的に信用情報機関の情報は必ずずっと残るわけではありません。それぞれの信用情報機関にもよりますが、最短でも5年経てば消去されるのです。
これは、それよりも昔のデータを信用情報機関が破棄しているために起こることです。信用情報機関は一生のデータを持っているわけではなく、最短で過去5年分のデータしか持っていません。5年より昔の情報は信用情報機関に登録されていませんので、まず見ることはできないのです。
もちろん、債務整理などの事故情報も持っていません。このため、最短5年はローンなどでは不便な状態になると考えておきましょう。また、信用情報機関によっては10年情報を持つところもあります。このため、5年経ったから大丈夫というわけでもないのがデメリットです。
金融機関ごとに持つブラックリスト
ただし、それ以外でもブラックリストではないか、と言われることがあります。それは各金融機関が持つ、利用者の利用履歴です。これはクレジットカードを発行しているクレジットカード会社や銀行などがそれぞれ個別に持つ情報で、過去にどのくらい借りているか、きちんと返済しているか、事故は起こしていないか、というようなことを登録しています。
信用情報機関の情報は5年で消えますが、このような金融機関ごとにある利用履歴や登録情報などは、金融機関ごとの判断に任せられているのです。これだけは、国や様々な制度で制限することができません。基本的にそれぞれの金融機関は、金融事故を起こしたような人に対してリスクがあると判断します。
また、その履歴はずっと残り続ける可能性があるのです。このため、一度事故を起こした金融機関では二度とお金が借りられなかったり、ローンを組めなかったり、クレジットカードや割賦販売の利用はできないのが基本です。
ブラックリストというのはありませんが、信用情報機関に事故情報が記録されることそのものをブラックリスト入りと言います。この状態になると、お金を借りることが難しくなるでしょう。ただし、ブラックリスト入りしたことも最短5年で消えます。このため、5年間は不便ですが、その後は比較的楽になるかもしれません。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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