プロミスでお金を借りている場合、最初は返済できると思っていても、いざ返済し始めると実はその計画がかなり厳しいと言うこともあり得ます。自力で返済できなくなると、借金は雪だるま式に増え、結果的に多重債務に陥りかねません。その際の解決方法の一つが債務整理です。
債務整理とは何のことだろうか
債務整理とは、借金を返済できなくなった場合に利用するもので、今ある借金の減額、若しくは免除を可能とする方法のことです。任意整理、個人再生、特定調停、自己破産の4種類があり、その人の置かれている状況、さらに借金の額等によってどの方法を選ぶかを決める形となっています。
例えば、プロミスで借金をした場合、収入はあっても今の返済計画ではどうしても完済は難しいと言う時は、任意整理や個人再生、特定調停の中から選ぶことになります。これらの方法は借金を減額する方法で、今の状態では完済できなくても、返済計画を変えることができれば完済ができると言った時等に選ばれています。
自己破産は借金の減額をしてもらったとしてもまだ返済することができない状況にいる人が選ぶ方法です。この方法を選ぶと借金を免除してもらうことになるので、今後一切今ある借金を返済しなくてもよくなります。しかし自分の持っている財産等も価値のあるものは全て処分することになるため、安易に選ぶべき方法だとは言えません。
債務整理は自分でもできるし、法律のプロにも依頼できる
一般的に債務整理は自分でも行うことができます。ただ債権者と交渉したりするのはなかなか難しく、さらに法律の知識がないと上手に話を進めることができない場合も少なくありません。そのため、現在債務整理を行う場合は自分で何とかすると言うよりは、法律のプロである弁護士や司法書士に依頼する人も多くいます。
弁護士や司法書士に依頼する場合、依頼人は借金の状況などを的確に伝える必要があります。しかし自分で債権者と交渉する必要もなく、さらに書類等も自分で集める必要もありません。
自分の負担をできるだけ軽減して債務整理をしたい時などにも、弁護士や司法書士への依頼はおすすめです。また長期的に借金を返済している場合、もしかしたら過払い金が発生している可能性もあります。
その際、弁護士等に相談していれば、債務整理と同時に過払い金請求も行ってもらうことが可能です。したがって、弁護士や司法書士に債務整理を依頼するとどうしても料金の発生は避けられませんが、自分の負担が減ること、さらにスムーズに手続きを進めることができる等のメリットも十分にあると言えます。
3.プロミスで借りた借金を債務整理すると、信用情報に傷がついてしまうプロミスでお金を借りる場合、最初から返済しないことを考えている人はまずいないと言っても良いでしょう。誰しもが返済できると考えて計画を立てているはずです
。しかし病気になってしまったり仕事がなくなって収入が減ったりゼロになってしまうと、最初の返済計画での完済は無理という状況になりかねません。その時の解決策の一つが債務整理です。
上手に活用することで、今ある借金問題から脱出することができるようになります。しかし債務整理を利用すると言うことは、正常にお金を返済できなかったと言うことです。
当初の計画通りに返済できれば何も問題ありませんが、債務整理は決して正しい借金の返済方法とは言えません。そのため、その情報は事故情報として登録されることになります。それが登録されるのが個人信用情報機関で、その情報自体はすぐに消えるのではなく、5年から10年はずっと残ったままです。
また、債務整理をすることで事故情報が登録されてしまうのはプロミスを利用した時だけではありません。他の金融機関の借金を整理したとしても、同様に事故情報は登録される形となっています。
自分の信用情報に傷がつくと何が困るのか
債務整理自体は法的にも認められている手続きのことです。だから行ったとしても、それ自体は決して罰則の対象となる訳ではありません。しかし実際に行うと、その情報は事故情報として登録される、つまり自分の信用情報に傷がついた状態になってしまいます。
それによって5年から10年、情報が残っている間は新規の借入はもちろんのこと、クレジットカードの新規発行も原則的に不可能となってしまいます。つまり、今までのようにお金を自由に借りて生活できなくなると言うことです。ただ自由に使えなくなると言うことは、それだけしっかりとお金について考えることができる期間があるとも言えます。
まとめ
プロミスだけでなく、金融機関から借りているお金を債務整理した場合は、その情報が登録され、自分の信用情報に傷がついてしまいます。
債務整理自体は一生のうちに何度も行うものではありません。借金問題から解放されると言うメリットもありますが、デメリットもあるため、実際にこの手続きを行う場合は良く考えてから行うようにしましょう。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
Load More


対応エリア | 全国 |
---|---|
着手金 | 無料 |
メール・電話相談 | 無料 |
相談可能時間 | 24H365日 |
実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★★ |
対応エリア | 全国 |
---|---|
着手金 | ASK |
メール・電話相談 | 無料 |
相談可能時間 | 9:00-21:00 |
実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★☆ |
対応エリア | 全国 |
---|---|
着手金 | 無料 |
メール・電話相談 | 無料 |
相談可能時間 | 9:30-21:00 |
実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★☆ |