ブラックリストとはどういうものか

よく、ブラックリストに載るといった言い方をしますが、実際には信用情報機関というところに記録されている情報のことで、実際にブラックリストなるリストが存在するわけではありません。

金融業界において、お金を貸すに当たり、その人物が過去に借金における事故を起こしたかどうかを確認することができるよう、情報交換をするために設けている機関で、貸金業を行う貸金業者は、新規借り入れを申し出た人の情報を、信用情報機関に確認します。

貸金業だけでなく、金融機関における各種ローンや、クレジットカードの新規申し込みがあった場合にも、この信用情報機関に記録を照会し、大丈夫かどうかを確かめています。

ブラックリストに載るということ


ブラックリストという言葉はあまりにもよく知られているため、実際にそうしたリストがあるかのような印象を受けますが、実際には情報のやりとりを信用情報機関において行っているわけです。

ここに掲載される情報はお金の事故情報であり、事故情報があることが確認されれば、当然貸し付けは行われません。債務整理後も使用可能なクレジットカードがあったとしても、ある時から使えなくなる可能性があります。

そのある時とは、更新を迎えたタイミングや、クレジットカード会社が途上与信で事故情報の有無を確認した場合などです。カード発行時には事故情報がなかったことから発行したものの、更新までの間が5年といった長い期間であれば、その間に事故情報が加わっている可能性があります。クレジットカード会社のほとんどが、途上与信や更新年度の時点で気付き、このタイミングでクレジットカードを使用停止にします。

仮に、事故情報が掲載された後もクレジットカードが使用され、その代金については支払いが滞っていなくても、事故情報があると分かった以上は使用できなくしますし、記録がある間に新規にクレジットカードを発行することはありません。

事故情報とはどういうことを指すのか


信用情報機関に記録されるお金の事故情報とは何かというと、借金に関する状況です。借金を返済すべき期日から3ヶ月以上返済されず滞納となった場合、滞納している期間中はずっと記録され続けます。また、債務整理をした場合には、4つある方法のどれを採っても、ブラックリストに記録されます。

債権者に減額に応じてもらう任意整理なら、返済し続けるから大丈夫なのではと思う人もいますが、特定調停、個人整理、自己破産のいずれと比べても、借金をしている事実に変わりはありません。

これらは債務整理が発生した日から5年から10年の間、記録され続けます。信用情報機関は主に3つあり、それぞれに掲載期間が異なるため、5年としているところもあれば10年としているところもあるのが、記録される期間に差がある理由です。

ずっとブラックリストに載ったままというわけではない


そもそも日本の国民には全て個人信用情報というものがあり、債務整理をすると、ここに事故情報として加えられる仕組みです。借金はなくてもクレジットカードを利用することで情報は発生しますので、クレジットカードを持てる年齢になり、なおかつ持たないという選択をしない人なら、個人信用情報の記録がされることになります。ただ、こうした情報記録機関があるということは、あまり知られていないといっていいでしょう。

とは言え、ここには個人の年収なども記録されていますので、なぜクレジットカードの申し込みをしても審査に落ちてしまうのかといえば、年収が十分でなかったり、過去に債務整理をしたといった記録が全て残っているからです。

特に債務整理をした場合は、これまで健全なリストだったのがブラックリストに変わってしまうわけですから、クレジットカードはもちろん、カードローンをはじめとするあらゆるお金の融資を受けられなくなります。

とは言え、ずっとブラックリストに載ったままでお金を借りることもクレジットカードを作ることもできないのかというと、そうではありません。
意外なことに思われますが、債務整理をした情報というのは、数年程度で消えてしまい、その後はブラックリストではなくなってしまうのです。そうなれば、またクレジットカードを作ることができますし、ローンを受けることも可能になります。

ブラックリストから消えるのはいつなのか


債務整理の方法によって期間は異なりますが、任意整理と特定調停の場合は5年となっています。また個人再生は2つの情報機関では5年、1つが10年間としています。

個人再生では、裁判所が行う官報公告という個人再生情報の公開があり、これを元に情報を管理している場合、10年間という期間になります。自己破産の場合も官報公告が影響してきて、同じく情報機関によって5年から10年となっています。

まとめ


このように、ブラックリストなるリストそのものは存在しないものの、債務整理というお金の事故を起こした場合にはその情報が記録及び公開され、その後のお金の遣い方に制限を課されます。不便と感じることもあるでしょうが、それが借金を返済できなかったことに対する代償といえそうです。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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