返済不能になった場合の自己破産という手段

債務整理

借金が積み重なってしまい、返済不能のなって債務整理を行う時、借金の総額が大きくて明らかに返済不能の場合は自己破産をおすすめします。自己破産にはデメリットが多いと思われている方がとても多いですが、不自由になる点はごくわずかです。自己破産後は、新たな借金ができません。カードローン、クレジットカードなどは5年から7年前後、使用できなくなります。しかし、自己破産以外の債務整理を行っても、同様に新たな借金はできなくなるので、自己破産に限るデメリットとは言えません。多くの方が、親兄弟、家族の財産、資産を没収されるとお考えのようですが、自己破産はあくまでも破産手続きを行う本人にのみ適用されます。家族名義の資産には影響ありませんのでご安心ください。仕事にも基本的に影響はありません。自分から職場に話さなければ、自己破産したことが職場に知られることはほとんどありません。仮に職場に自己破産したことが知られても、それを理由に解雇されることはありませんのでご安心ください。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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