賃金業者と交渉を行うなら弁護士の腕に任せましょう

債務整理

平成22年の改正賃金業法により、払いすぎた金利を取り戻せるようになりました。払いすぎた金利のことを過払い金といいますが、上手くいけば過払い金のみならず年利5%の返金が期待できます。実は、自分が過払い金の対象であっても気づいていないという方が多くいらっしゃいます。

これは、大変もったいないことです。過払い金が発生しているのかを調べるのは一見大変そうに思えますが、実際には賃金業者から取引履歴を取り寄せるだけで完了します。その後、取引履歴を参考に再計算を行います。この計算が間違ってしまうと過払い金を請求することができなくなってしまうので注意しましょう。トラブルなく過払い金調査を行うなら弁護士の力を借りることが一番です。

正しい方法で調査や計算を行うことができるだけでなく、賃金業者との交渉もスムーズです。取引履歴を開示してもらいたくても拒否する賃金業者も存在します。このようなトラブルも弁護士に相談するとスムーズに開示してもらうことができるので安心です。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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