自己破産は裁判所を介してすべての債務を免責(支払義務の免除)してもらう手続きをいいます。自己破産はすべての債務がなくなります。ですが同時に保有している資産も清算する事になります。特定の債務者を除いて個人再生と同様にすべての債務者と平等に扱わなければなりません。ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由となり免責を受けられない可能性があります。

自己破産のメリット
  • すべての債務が免責される
自己破産のデメリット
  • 資産を残せない
  • 職業制限、資格制限がある
  • 信用機関に一定期間、事故情報が登録される
  • 弁護士等への費用がかかる
  • 官報に掲載される
  • すべての債権者を平等に扱わなければならない

自己破産の手続き

破産手続開始決定

自分の住所を管轄する地方裁判所に破産手続開始申し立てをすることから始まります。破産手続開始の申立てが適法かどうか費用の予納・手続きの不備がないかを調べさらに債務者に破産原因があるかどうか調べます。債務者に対しても裁判所への出頭を求めて非公開の審尋(審問)を行います。審問を経て債務者に破産原因があると認められると破産手続開始の決定が出されます。

管財事件か同時廃止か

破産手続開始決定後、債務者にある程度の財産があれば管財事件となります。そうでなければ同時廃止です。

免責手続

管財事件にならないで同時廃止の決定がなされた場合、もしくは管財事件になっても後に破産手続が廃止された場合には破産手続以上に免責手続の方が重要といえます。免責によって債務の支払い責任が免除されることになります。破産の決定後、裁判所による債務の支払義務を免除する旨の決定を「免責許可決定」といいます。

公法上の資格制限

資格を喪失する主な職種

弁護士、公認会計士、税理士、弁護士、公証人、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、人事院人事官、検察審査員、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、公正取引委員会の委員長およびい委員、商品取引所会員・役員、証券取引所外務員、生命保険募集員および損害保険代理店、警備業者および警備員、国家公安委員会委員、質屋、風俗営業業者および風俗営業所の管理者、教育委員会委員、日本中央競馬会の役員

私法上の資格制限

民法上の制限

後見人、成年後見監督人、保佐人、遺言執行者になれない

会社法上の制限

合名会社・合資会社の役員については退社事由。株式会社の取締役、監査役については退任事由(ただし株主総会で再度選任することは可能)

破産管財人がつく場合の自由の制限

  • 財産の管理処分権を失う
  • 勝手に転居したり旅行にいけない
  • 郵便物は破産管財人に届けられ開封されることもある
  • 財産隠しやウソをつくと身柄を拘束される
  • 破産管財人や債権者集会の請求により、破産までの経緯を説明しなければならない