総量規制と債務整理すべきかどうかの判断は

債務整理

総量規制は平成22年に定められた貸金業法の制度の中の一つで、借金できる金額を年収の1/3までにするというものです。
この法律を新しく作った一番の理由は、借りられるお金に制限を設けないことによって借金の額が膨大になり、返済しきれずに自己破産をする人が出るのを防ごうというものでした。

実際に施行された際には、これまでカードローンなどを利用して生活費を賄う暮らしをしていた人が、突然お金を引き出すことができなくなり、狼狽して理由を聞いてみたところ、貸金業法において総量規制という法律が定められ、施行されたのが原因だと知ったケースが非常に多かったのです。

その結果、これまではお金を借りては返すといった、ギリギリのやりくりで生活していた手段を奪われてしまったことで、逆に自己破産者を生み出すという意図したものとは逆の結果を招くことになってしまったことから、総量規制が自己破産者を減らすという考え方そのものに疑問を投げかける声も多く出たのは、まだ記憶に新しいところです。

全ての借金が総量規制の対象ではない


年収の1/3までしかお金を借りることができないと定めているのは、貸金業法においてであり、住宅ローンなどの高額のローンは総量規制の対象外の借金となります。そうでないと、ほとんどの人が住宅ローンを組むことはできないからです。

そのため、総量規制は貸金業者である消費者金融会社でお金を借りる場合や、クレジットカード会社におけるキャッシングなどが対象となり、銀行からお金を借りることは総量規制の対象とはならないのが特徴です。

住宅ローンをはじめとして、高額になるマイカーローンや、住宅のリフォームに必要な費用も対象外となります。また、有価証券や不動産を担保にしての貸し付けも、返済不可能となった場合には代わりとなるものを提示していることから、総量規制の対象にはなりません。

さらに、高額の医療費が必要になった場合の貸し付けも対象外です。さらに、一時的に対象外とするケースとして、緊急時の医療費の貸し付けや借り入れ側が一方的に有利になる借り換え、さらに銀行などから貸し付けを受けるまでの繋ぎの期間に必要な貸し付けなどは、例外的に総量規制の対象から外されます。

そのため、これらのうちどれかに該当する場合は、もし仮に年収の1/3に当たるお金を借りていたとしても、総量規制以上のお金を借りることが可能です。

また、連帯保証人がついている借金に関しては、そもそも借入額自体が高額になることがほとんどで、そのために連帯保証人を付けるわけですので、連帯保証人が付いた借金も総量規制外ということになります。

総量規制になってお金のやりくりに行き詰まったら


消費者金融やクレジットカード会社からの借金で総量規制に達してしまい、お金を工面することができなくなってしまった場合、銀行のおまとめローンを利用するという方法があります。

銀行もお金の貸し付けを行っていますが、銀行そのものが貸金業法における総量規制の対象になっていないことから、年収の1/3を超えてお金を借りることが可能になるのです。とは言え、おまとめローンとは複数の借入先からお金を借りている場合、それを一本化することであり、今度は銀行から借金をすることになるだけです。

複数の借入先があると、それぞれに手数料などが発生し、それだけでも返済負担は重くなりますが、おまとめローンを利用することで、高かった借入先の金利を下げて、全ての借金に対する貸付金利を同じにできるというメリットはあります。

ですが、返済義務そのものがなくなるわけではありません。総量規制によってお金が借りられなくなったら、銀行のおまとめローンを利用すればいいと考えているとしたら、理解は不十分だといえるでしょう。早晩、今度は銀行相手の返済が滞るのは、火を見るよりも明らかだからです。

総量規制と債務整理


総量規制によってお金を借りることができず、生活費にも困っている人が、借りたお金の返済ができるはずもありません。仮におまとめローンを利用したとしても、手数料負担分や、わずかな金利返済分が減るだけで、毎月の返済は必要です。

また、総量規制の対象になっていないために、さらに借金額を増やしてしまうというケースもあります。この場合は、早めに債務整理に取り掛かることが大事です。年収の1/3を借金で賄うということ自体、財政状況は破綻寸前と言えるからです。

法律家に相談して債務整理の中でどの方法を選択するのが一番いいのかを検討することこそが、借金返済ができずにいると行われるかもしれない一括返済要求を未然に回避することにもなります。

まとめ


どのタイミングで債務整理に踏み切ったらいいか分からず、借金を増やしてしまうというケースが多いことから、総量規制に達した時点がボーダーラインと考えるのが目安と言えます。
総量規制に達したとら、自分自身で借金の返済は無理だとして、法律家に相談して検討方法を考えることが、借金返済で泥沼化しないためには重要です。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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