安定した収入がある方には自己破産より個人再生をおすすめします

債務整理

債務整理というと、自己破産を思い浮かべますが方法はそれ以外にもあります。
裁判所を介さずに直接債権者と借金の減額や支払い方法、利息などを交渉する任意整理、任意整理とは違い裁判所を介する個人再生です。裁判所を介さないことから、家族や会社に債務整理のことが知られないので任意整理を選択する方が多いです。
しかし、多額の借金がある場合や、過払い金請求の対象外であると、任意整理ではメリットが少ない場合があります。このような方が検討する債務整理は、自己破産か個人再生でしょう。個人再生は住宅ローンを除いた全ての債務が対象で、裁判所に申し立てをして借金を減額する方法です。自己破産を避けたい人にお勧めです。500万円以内の借金は100万円に減額、500万円以上の借金は5分の1に減額できるのが基本設定です。しかし、あくまでも安定した収入がある人には個人再生はできますが、無職の方には自己破産を選択することになります。これは、収入状況や借入状況によって変わりますので、専門家に相談することが大切です。債務整理.comのご紹介させていただく法律事務所は多くのケースに対応した経験のある弁護士が在籍していますので、安心してご相談ください。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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