対応エリア | 全国 |
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着手金 | 無料 |
メール・電話相談 | 無料 |
相談可能時間 | 24H365日 |
実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★★ |
対応エリア | 全国 |
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着手金 | ASK |
メール・電話相談 | 無料 |
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実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★☆ |
対応エリア | 全国 |
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相談可能時間 | 9:30-21:00 |
実績 | ★★★★★ |
総合評価 | ★★★★☆ |
住宅ローンをはじめ、複数の借金を背負って返済が難しいという場合に、どうしてもマイホームは手放したくないという場合、選ばれているのが個人民事再生です。自己破産をすると全ての借金の返済が免除され、住宅ローンの返済もしなくて済む代わりに、マイホームは競売にかけられてしまいます。これに対して個人民事再生で住宅資金特別条項を付けた場合には、住宅ローン以外の債務のみ減額が認められます。住宅ローンの返済はそのまま続けてマイホームを守ることができますが、他の借金の返済額が軽減されるので、従来より返済が楽になって住宅ローンを払い続けられるようなるメリットがあります。なお、住宅ローンを借りた金融機関で住宅ローンの抵当権だけでなく、カードローンや不動産担保ローンなどの抵当権を第2順位で設定している場合は、住宅資金特別条項は使えなくなってしまいます。この場合にマイホームを守りたいのであれば、任意整理で個別に他の借金の減額交渉を行う方法が考えられるでしょう。
債務整理の手続には過払い金請求,任意整理,民事再生,自己破産があります。債務整理.comではあなたにピッタリの弁護士事務所や行政書士が必ず見つかります。借金でお悩みの方に「どの解決方法がいいか・・・」「どの法律家がいいか・・・」などお手伝いをさせて頂きます。借金を抱え苦しんでいるなら一度相談してもてはいかかでしょうか?色々な法律家のアドバイスを聞いてあなたにピッタリの解決法を模索してみませんか?
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。