個人再生の場合住宅ローンの扱いに不安な方はご相談ください

債務整理

現代社会で、借金がなく生活している人はほとんどいないでしょう。社会人となり結婚すれば、多くの人が住宅ローンを抱えています。しかし、生活をしていると思わぬことで多額の出費があることがあります。すると、予定外の借金をしなければいけなくなります。こうなると、今まで計画的に借金返済が出来ていても、債務整理をしなくては生活を送ることが不可能になることもあります。このような場合、任意整理や個人再生という債務整理を行う人が多いです。そこで、心配なのが、住宅ローンが残っている自宅の扱いです。せっかくローンを組んで手にしたマイホームです。手放したくないものです。個人再生は住宅ローン以外の借金を減額する制度です。しかし、債務整理をしなければいけない状態であれば、住宅ローンの返済も滞っている場合があります。住宅資金特別条項の適用で、返済額を減らすことはできませんが返済期間を延長することは可能です。こうすることで、住宅を手放さずに無理のない期間で返済することができます。個人の状況により違ってきますので、債務整理.comのご紹介させていただく法律事務所ににご相談ください。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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