ギャンブルにつぎ込んで負けたり浪費をして借金が返せなくなったら債務整理はできる?

債務整理

借金をする理由や借金が返せなくなった理由がギャンブルにお金をつぎ込んで負けてしまったことであったり、欲しいものを買いこむ、金銭管理ができずに湯水のようにお金を使ってしまったことによる場合、いざ債務整理はできるのでしょうか。

借金は金銭消費貸借契約という約束に従って返済をする義務を負うため、ギャンブルや浪費など自らの責任で返せなくなったことを理由に借金の減額や免除が認められるのか問題となります。

自己破産は認められないリスクが高い


債務整理といっても方法はいくつかあります。この点、債務整理の中でも最も強力な手段である自己破産の場合、近年ではギャンブルや浪費による影響が大きいと認められにくくなっています。自己破産は全ての借金の返済義務を免除し、借金から解放される法的な制度です。

その判断は債務者や債権者が個人的に行うものではなく、裁判官が借金に至った経緯や返済できなくなった経緯、現在の生活の状況や将来の収入見込みなど様々な事情を斟酌して判断を行います。

かつては多少のギャンブルや浪費なら認められたケースもあったようですが、ギャンブルにのめり込む人への風当たりが強くなったり、モノが豊かになって浪費する人が増えるにつれ、判断が厳しくなってきました。

そのため、ギャンブル依存や浪費癖がある方の自己破産は、認められにくくなっていると言えます。

諦めずに相談を


では、ギャンブルや浪費によって借金が返せなくなって生活にも支障をきたしている場合、自業自得として取り得る手段はないのでしょうか。人によっては深刻なケースもあり、家族が離散したり、離婚をせざるを得なくなったり、最悪の場合、自殺や一家心中などを考える方もいるかもしれません。

ですが、そんなことを考える前に借金問題の専門家などに相談してください。いくら、ギャンブルや浪費は自業自得とはいえ、反省するチャンスや今後はそんなことをしないと決意して生活や人生をやり直すチャンスは与えられます。一度や二度失敗しかたらといって人生を諦めてしまわず、もう一度やり直せるチャンスを探しましょう。

任意整理なら理由は問われない可能性が高い


この点、任意整理ならギャンブルや浪費が原因であっても、借金の減額が叶う可能性があります。任意整理とは債権者と債務者、通常は債権者と債務者の代理人である法律の専門家による私人間の交渉となります。

そのため、裁判所といった公的な機関を通さないので、交渉次第で債権者が借金の減額に応じてくれる可能性があるからです。
債権者としては返済ができなくなって、自己破産による免除などを受けなくても、事実上返済ができなくなり、不良債権化させるリスクがあります。

不良債権として損失を計上するなら、減額しても返済してもらったほうが面倒がないと、借金の減額返済に応じてくれるケースが一般的です。また、その際にはいちいち理由も問わず、返済できる資金があるかどうかが問題視されます。

ギャンブルや浪費癖があっても、今後は返済をしていけるのかを代理人の弁護士や司法書士と協議を重ね、弁護士や司法書士が完済できるまで収支管理のサポートや生活上のアドバイスなどを送ることを条件にしたり、ギャンブルに手を出したり、浪費をしないよう家族がサポートするといった条件のもとで合意してくれることもあるので、可能性を捨ててはいけません。

これまでの反省と行動の見直しは必要


債権者から合意をしてもらったにせよ、任意整理以外の債務整理法もどうにか認められる状態にあるにせよ、これまでのギャンブル癖や浪費癖を反省して行動を改める努力は必要です。

自己破産の場合でも、しっかりと反省をして、今後はきちんと行動する意欲を見せたり、すでにそうした行動に移してギャンブルや浪費を辞め、真面目にコツコツ働いて収入を得るような状況になっていれば、自己破産を認めてもらえる可能性も残されています。任意整理の合意を取り付けられた場合でも、それで全てが解決するわけではありません。

減額された借金を約束の期間、約束の日に毎月返済していかないと、期限の利益を失って一気に請求される事態になります。そのため、ギャンブルや浪費は辞めて、真面目に働いて収入を得て金銭管理をしっかり行って、返済をしなければなりません。

そのためにも、これまでの反省をすること、行動を改めることは不可欠です。どうしてもギャンブルが辞められない、浪費が辞められないと依存癖がある方は、精神科や心療内科に通ったり、専門の施設でリハビリを行ったり、家族や友人、カウンセラーなどの専門家のサポートを受けながら改善を目指しましょう。


ギャンブルや浪費が理由で借金を重ねたり、返せなくなった場合、自己破産では認められない可能性が大きくなっています。これに対して債権者との個別交渉である任意整理では、理由を問わず減額が認められる可能性があります。いずれにしてもギャンブルや浪費を反省し、行動を改めることに努めましょう。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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