つぶれた金融会社からも過払い金請求できるか

債務整理

過払い金請求に対して、どれくらい前まで返してもらえるのかは、ご存知の方も多いでしょう。最終取引から10年間が時効となっているため、10年近く前に借りたローンのことで返済が終了している場合であっても対象となります。

また、既になくなってしまった会社のカードローンやクレジットカードなどでのローンであっても、業務を受け継いでいる会社が少なくないため、弁護士に相談すると返却してもらえる可能性が高いです。

なぜ、消費者金融系をはじめとした会社がなくなっていても過払い請求金を請求できるのかというと、業務提携や合併しているときに、業務提携先の会社や合併先の会社で業務を請け負う契約を交わしているからです。

会社によっては親会社が子会社を吸収していることも少なくないため、顧客名簿を期限が来るまで引継ぐことから、過払い金請求が可能となっています。

そのため、今はない会社のものであっても過払い金に対して弁護士に相談することで、過払い金をもらえる可能性が少なくありません。前もって相談しておくことで、納得できる金額を手に入れられるチャンスとなっています。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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