どの方法を選択してもお金を借りることはできない理由

債務整理

債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があり、どれが借金を清算するのに適しているかは、法律家と相談して決める必要があります。ただ、どの方法を選んだとしても、クレジットカードは利用できなくなりますし、ローンの申し込みも受け付けてもらえません。

消費者金融や銀行カードローンなどのキャッシングもできなくなりますので、事実上、あらゆるところからお金を借りるという行為の一切ができなくなってしまうのが、債務整理をするということなのです。

なぜ利用できなくなるのか


債務整理とは、そもそも借金の返済が苦しくて、その状況をなんとかするために取る措置ですので、すでに借りたお金が返済できなくなっている人に、新たにお金を貸す先がないのは当然と言えます。債務整理を行う前に持っていたクレジットカードの利用分に対しては、きちんと代金の支払いをしていたとしても、いつ何時、支払いが滞るか分かりません。

クレジットカードというのは、買い物をした当人に代わって、お店などにクレジットカード会社が先に代金を支払い、その後、利用者から払った分を口座引き落としで徴収します。立て替え払いをする理由は、利用されたお店から手数料収入を得ることができるためで、クレジットカード会社としてはこの手数料分が利益になるのです。

ただし、立て替えた分を徴収できなければそのは全額損になってしまいますので、返済できない可能性がある人にクレジットカードを使わせない理由はこれでよく分かるでしょう。

銀行からのローンにしろ、消費者金融からのキャッシングにしろ、返済能力があり、返済するという前提で貸し付けを行いますので、債務整理をした人に貸さない理由はただ一つ、返済能力をすでに喪失しているからです。

債務整理をしたら二度と利用できないのか


一度でも債務整理をしてしまったら、二度とクレジットカードやキャッシング、ローンを組むことはできないのかというと、実はそうではありません。そもそも債務整理をしたという情報をどこから得ているかというと、信用情報機関と呼ばれるところです。

ここには、クレジットカードやキャッシング利用において返済すべきお金を滞納したり、債務整理を行った記録が事故情報として掲載されるため、カード会社や消費者金融会社はこの情報をもとに、この人は債務整理をしたからダメと判断するわけです。これがいわゆるブラックリストに載るという状態ですが、たとえそうなってしまったとしても、この状態がずっと続くわけではありません。

3つの信用情報機関があることから年数の定めに多少違いがあるものの、どの債務整理方法を取ったとしても、およそ5年で事故情報は消えてしまいます。

3つのうち、1つだけは個人再生と自己破産に関しては10年間としていますので、任意整理や特定調停では5~7年、個人再生と自己破産は5~10年でブラックリストから消えるということを知っておくと、少しは気分が楽になるのではないでしょうか。

滞納すると長引くと心得よう


債務整理を行った場合、自己破産以外は基本的に借金返済は続いていくことになります。そのため、最初に債務整理を行うに当たっては、どの方法を選択するかはもちろんのこと、返済金額や期間などをしっかりと法律家と相談して決めることが重要です。

それというのも債務整理をしたものの、結局はまた返済に困り、滞納ということになると、ブラックリストに載る期間がさらに長くなるからです。また、再び債務整理を行わなければならなくなった場合に、難航することは避けられません。

任意整理や、個人再生を選んだ時に住宅を残すのであれば、くれぐれも返済に滞納が生じないようにしないと、二度目の債務整理は非常に困難になります。また、住宅ローンの返済が滞ると差し押さえといったことにもなりかねず、注意が必要です。

借金を返して、改めてやり直すことが大事

債務整理をしたという事実が事故情報として掲載されてしまうのは、借金が返せなくなった以上、致し方ありません。そのために、掲載期間中はクレジットカードが使えず、ローンも組めないことから、住宅や車などの高額な品を手に入れたくても不可能なのはどうしようもないでしょう。

とは言え、きちんと返済を終え、さらには一定年数が経てば事故情報は消去され、また無傷となった信用情報に戻るのですから、その期間は辛抱するしかありません。借金返済に努め、高価な買い物は一切しないと決めて完済した暁には、改めて人生をやり直すつもりで、今度こそ計画的にクレジットカードやローンを上手に利用できるようになるのが、一番望ましい状況です。

まとめ


債務整理をしたら、どんな手段でもお金を借りることはできないということを知り、その上で債務整理をしないとどうにもならないところまで来てしまったのなら、まずは今ある借金を返してから、次なるお金のことを考えるのが大事といえます。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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