自己破産したらライフラインの支払いはどうなるか

債務整理

お金を借りて支払いできない人を救って、経済的に再建できるようにする制度が債務整理です。支払いで滞納しているものに対して、支払いができるようにプロがサポートすることが少なくありません。滞納しているものの中に、ライフライン系の支払いがあった場合には、債務整理の対象となるのかについては、整理の内容によって異なります。

自己破産した場合の公共料金の支払いの中で、支払わなくていいものは電気・ガス・水道代です。これらは滞納していても他の借りたお金と一緒に免責となるため、自己破産した場合には支払う必要がありません。

ただし、下水道代金はライフラインの中でも徴収されることとなっているため、滞納している分を返済することになります。また、自己破産をしたからといって、ライフラインはとめられることはなく、ただ免責されて支払う義務が発生しなくなるだけですので、安心してください。ただし、申し立てに時間がかかっているとその間に滞納した分によってとめられることはあるでしょう。

個人再生とライフラインとの関係性

どんな債務整理を行ったとしても、ライフライン形は止まることはありません。ただし、料金未納の場合には容赦なく止まります。手続きを開始した日から積極的に支払うことによって、個人再生を理由に止められることはなくなりますので、安心してください。個人再生をしたからといって、全ての支払いがなくなるわけではありません。滞納していた部分は早めに整理をすることが望ましいでしょう。

賃貸物件に住んでいる場合、弁護士に依頼して、住み続けられるかどうか大家と相談してください。家賃の滞納がなければ問題ありませんが、個人再生をした場合、減額に応じてもらえるかどうかは当人の生活態度や大家との関係性、さらに相談した弁護士によるといえるでしょう。

支払いは必ず行わなければならないものだからこそ、支払いを滞納しないようにすることも大切です。また、支払えなくなる前に大家と相談することも、リスクを回避するために必要なポイントといえます。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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