多額の借金があると、毎月の返済が収入の範囲で支払うことが出来なくなります。こうなると、借金の返済の遅れや滞納となり、債権者から催促の電話や郵便物が届くようになります。
自宅に電話がかかったり、督促状が郵送されるなどして家族に知られることもあります。滞納が続くと、給料の差し押さえにあい、会社にも知られる場合もあります。
借金があることで会社を辞めなくてはいけない状況になったという人もいます。このような状態になると、自己破産を希望される方がいらっしゃいますが、無職無収入で自己破産ができるのか不安に思われるます。
債務整理には自己破産以外にも、任意整理や個人再生という方法があります。
任意整理は裁判所を介さず債権者と借金の額や支払い方法、利息などを交渉することです。この為、支払うことができる収入は必要です。
また、個人再生も同様に大幅に減額された借金を支払う為に収入は必要です。しかし、自己破産は手続き後は借金の支払いは完全に無くなりますので、
その後の収入は関係なく、無職無収入の人手も手続きができます。このようなことから、無職無収入の方には大きなメリットがある債務整理ですが、制約もあります。
どの方法が良いかの判断は素人では難しいので、債務整理.comのご紹介させていただく法律事務所にぜひご相談ください。