住宅ローンが残っている状態で債務整理を行わなければならない場合があります。このとき不安を感じるのは、マイホームを手放さなければならないのだろうかということです。結論からいうと、債務整理の種類によってマイホームを手放さなければならない場合と、手放さなくても良い場合があります。
たとえば自己破産を選択した場合は、住宅ローンの返済が免除されますが、マイホームは差し押さえられて競売にかけられてしまいます。つまりマイホームを手放さなければならないということです。
しかし、任意整理や個人再生という方法を選択すれば、住宅ローンを対象から外すことができます。つまり、マイホームを手放す必要はありません。
ただし、当然のことながら住宅ローンの返済はきちんと続けなければなりません。もし住宅ローンの返済もできなくなってしまった場合は、マイホームを売ってその資金をローンの返済に充てなければならなくなるでしょう。なお債権者から競売にかけられる前に、任意売却で売るほうが高く売ることができます。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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