債務整理をしたら借金が完済するまでどのくらいの期間がかかるのか?

債務整理

債務整理にもいくつか方法がありますが、全ての借金の返済が免除される自己破産以外については、利息のカットなどをされたうえで減額された借金を分割返済しなければなりません。

減額されることで債務整理をしない場合と比べて返済負担は減りますが、減額された金額を一定の期間で分割して返済を続けなければならないわけです。では、どのくらいの期間をかけて完済できるものなのか、最終的に借金から解放されるのはいつになるのかみていきましょう。

任意整理の場合


任意整理というのはあくまでも私人間の手続きで、裁判所は通さず、債務者と債権者、通常は債務者の代理人である弁護士や司法書士という法律の専門家と消費者金融や銀行、信販会社などの会社との交渉が行われます。

交渉によって借金の減額などの合意を債権者からとりつける手続きですが、一般的な合意内容は、将来発生する利息をカットして、元金の残高のみにしてもらい、それを3年から5年ほどの分割払いにしてもらうケースが多くなっています。

なお、利息制限法の上限利率を超える利息を支払っていたケースでは、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当できるので、単なる将来の利息カットに比べると返済すべき元本が大幅に減り、分割返済もしやすくなります。もっとも、任意整理はあくまでも、私人間の交渉に基づく合意であり、交渉のスタイルは一定ではありません。

3年から5年の分割払いというケースが多いものの、債権者がそれを渋る場合には、たとえば、一括返済をするから債務を大幅に減額するように交渉をしたり、逆に返済する資金にゆとりがないため、5年を超える長期の分割払いにしてほしいと交渉するケースもあります。

いずれにしても、債権者が合意してくれて初めて成り立ちますので、どのような手段をとるのかは弁護士や司法書士の交渉力や債権者の出方によって異なってきます。

任意整理における長期返済の交渉


任意整理においては一般的には3年から5年で減額された債務を完済できるように目指す合意をとりつけますが、中には3年や5年では毎月の返済額がまだ多すぎるといったケースや、なるべく少しずつ長期の返済を望むといった方もいることでしょう。
この点、あくまでも当事者間の交渉のため、債権者が応じれば、5年を超える長期返済も可能となります。

とはいえ、長期に待ってくれるかは業者の都合もあり、長期返済の交渉に応じてくれる業者はそう多くはありません。
債務者が信頼されないケースほど長期返済は認められず、債権者は早期での債権回収を望んできます。そのため、わずか数回しか返済していないのに任意整理を行うケースでは長期返済が認められにくいのが現状です。

一方で、これまでずっと返済を続けてきたのに、突然のリストラなどで一時的に入らなくなったなどの事情があると、これまでの返済実績を考慮して5年を超える長期返済に応じたという例もみられます。

長期返済が認められやすい業者と認められにくい業者


債務者の状況や債権者の都合で、どれくらいの返済期間が認められるかは異なりますが、これまでの弁護士や司法書士による任意整理事例のデータを調査すると、長期返済を認めてくれるケースが多い業者とそうでない業者というのがあります。

この点、信販会社はもともと長期返済のサービスを行っているからか、長期返済に応じてくれる業者も少なくありません。中には5年の60回を上限にしているところもありますが、信販会社の多くが5年を超える返済期間の交渉に応じています。

一方、消費者金融の場合には業者の経営状態によって、反応が異なります。過払い金返還請求の影響で経営状態が思わしくない消費者金融が増えており、経営体力がないと、債権者の側でも長期分割返済には応じられる余力がないというのが現実です。

資本力のある大手であれば受け入れられるケースもありますが、大手でも経営状態が悪化しているケースや小規模な街金などの場合は、3年程度が限度かもしれません。また、携帯電話会社やインターネットプロバイダなど通信会社の料金を任意整理したい場合も、通常は3年を超えた交渉には応じてもらえないのが一般的です。

個人民事再生の場合


個人民事再生は住宅ローンを除外して、住宅ローンについては当初の約束通りに返済するという方法もとれますが、任意整理に比べるとあらゆる借金を対象にでき、最大で元金を最大9割減額してもらえるケースもあるため、債務整理の効果は高いです。

そのためには、裁判所に再生計画案が認可されなければなりません。再生計画における完済までの返済期間は原則3年ですが、特別な事情がある場合には5年までの長期分割弁済が認められます。

自己破産の場合


自己破産の場合には裁判所が認めれば、借金の全額の返済が免除されるので、完済を目指す期間という概念もありません。ただし、自己破産の申し立てを行ってから、手続きが完了するまでに数ヶ月から半年、場合によっては1年程度が必要です。


債務整理をして減額してもらった借金を完済するまでの期間は、任意整理や個人民事再生では3年から5年ですが、任意整理の場合は交渉次第で一括返済または5年を超える長期のケースも有り得ます。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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