債務整理の中でも残せる方法はひとつだけある

債務整理

債務整理の方法には4つありますが、いずれも借金があり、その返済が滞っているため、法律家の力を借りて減額したり、返済額を軽くしたり、あるいは究極の手段としては借金そのものをなしにしてしまう方法です。
借金を返せないという時点で、借りたお金を返すだけのお金を持っていないにも関わらず、買い物をするのに便利なクレジットカードは残したいというのは身勝手なように思えます。

とは言え、クレジットカードを持つと使い勝手の良さや利便性、さらにはポイントが貯まってお得といったメリットがあることから、債務整理をしてもクレジットカードは使えるままにしておきたいという声が多いのも事実です。

債務整理を行うと、基本的にこれまで使っていたクレジットカードは使用停止となり、別のクレジットカードの申し込みをしたとしても、5~10年は審査に通らなくなりますので、事実上、長期間に亘ってクレジットカードを新しく作ることはできなくなります。

債務整理をしてから新しいクレジットカードを作ることができなくなるのは当然のこととして理解できますが、これまで使えていたものも使用できなくなることから、実質的にクレジットカードを持つことは不可能です。

債務整理の中でも例外がたったひとつある


債務整理とは、借りたお金を返済できないために取る手続きですので、先に商品を手に入れ、後で支払うクレジットカードでの買い物も、広義の意味で借金の一つと考えられます。

そのため、クレジットカードが作れなくなるだけでなく、これまで使っていたクレジットカードが使えなくなるのは、クレジットカード会社としては支払い能力のない人に使ってもらっては大変ということで、至極当然のことです。

ただ、債務整理の中でもただ一つ、任意整理だけは新しく作ることは不可能でも、これまで使っていたクレジットカードを残すことが可能です。とは言え、あくまでも残すというところがポイントですので、残せる条件に該当していないと任意整理でも使用停止になる可能性は十分あります。

残すための条件とは


今使っているクレジットカードを残すために必要なのは、収入が少ない人でも作れる、審査基準が緩めのクレジットカードをすでに持っていることがまず第一の条件となります。

収入の少ない人でも審査に通るということは、任意整理をした人でも信用情報機関であるJICCやCICなどに問い合わせ、その後、借金返済を滞りなく進めていることが確認できれば、利用限度額を少なく設定するなどすることで、よしと判断する場合があるからです。

そのためには、残したいクレジットカードでのキャッシング利用額は0にしておくことが大事ですし、それ以外のクレジットカードを全て解約して持たないでおくことも、残すためには有利に働きます。

どこのクレジットカードが審査が緩めかは、インターネットなどで調べれば分かりますので、任意整理を行う前に作っておくのが鉄則です。いくら審査が緩くても、任意整理をした後ではまず作ることはできないからです。

ずっと持てないわけではない


信用情報機関であるJICCやCICなどに、債務整理をしたことが記録されることを、いわゆるブラックリストに載るという言葉で表現しているわけですが、ずっとブラックリストに乗り続けて、永久にクレジットカードが作れないというわけではありません。

特に任意整理をした場合、返済が滞ることなく5年ほどが経てば、事故情報としての任意整理の記録は抹消されることから、その時点でクレジットカードを新しく作るために申し込めば、借金の返済が終わっており、収入があれば普通にクレジットカードが作れます。

審査の緩いカードであれば、いったんは使用停止になったとしても、再び申請することで改めて発行される可能性は高いといえるでしょう。持ち続けることができず、使用停止になった場合は、返済を優先し、とにかく5年待つことを目標にすればいいということになります。

上手く残せた場合でも使えなくなる可能性はある


仮に、審査の緩いクレジットカードを持ち、借入金額を0にしておいて、任意整理をしてからも使い続けることができたとしても、5年以内に更新期間が来た場合には、その時点でクレジットカードが使えなくなると考えておくのが妥当です。

信用状況を調べるにあたって、定期的に利用者が滞納や借金をしていないかなどの審査として途上与信というものを行いますが、この途上与信を行った時点で任意整理をしたことが発覚し、その時点でクレジットカードの使用停止措置が取られるためです。

まとめ


債務整理をすると、クレジットカードを使うことはできなくなります。けれど、それも一定期間のことですので、いつかまた使えるようになるということを知っていれば、債務整理をするにあたってクレジットカードを何とかして残したいと躍起にならずに済むといえるでしょう。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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