裁判所を介して債務の一部を免除してもらい残りの債務を3年間(最大5年)かけて分割し、返済期間を引き延ばす場合があります。この手続きによって大幅に減額する事ができ5分の1程度になります。個人再生は裁判所を通じて行う厳格な手続きですので債務者自身で行う事はとてもこんなインです。弁護士に依頼して手続きをすることをお勧めします。
個人再生のメリット
- 住宅ローン以外の総債務額を圧縮できる
- 住宅ローン条項を用いて住宅を残せる
- 免責不許可事由がない
- 職業制限、資格制限がない
個人再生のデメリット
- 信用機関に一定期間、事故情報が登録される
- 弁護士等への費用がかかる
- 官報に掲載される
- すべての債務者を平等に扱わなければならない
個人民事再生は通常の民事再生手続きとくらべるとシンプルでスピーディーです。簡略化された手続きで短期間で終了する可能性もあります。通常の民事再生では債権者集会を開かなければなりませんが個人民事再生はその必要はありません。また通常の民事再生手続きを申し立てた場合には原則として手続きを監督する監督委員会を置くためにその費用として最低200万円程度の予納金を裁判所に収める必要がありました。個人民事再生では監督委員会や管財人をつけづに申立人本人が中心となって手続きを進行していきますのでその分予納金は低く抑えられます。
個人民事再生の仕組み
個人民事再生は下記の①~③によって成り立っております。
- 小規模個人再生
自営業者などで継続、反復した収入がある債務者が対象 - 給与所得等再生
会社員のように給与等に変動がなく、定期的な収入が見込める債務者が対象 - 住宅資金貸付債権に関する特則
民事再生手続きの際にこの特則を受ければ、住宅ローンを抱えた人が住宅を失わずに再生できる可能性が高くなる。
個人民事再生手続は再生手続き開始の申し立てによってはじめり再生計画の認可決定が確率することで終わります。通常の民事再生手続とくらべると簡略化・軽量化されています。個人民事再生手続開始の申し立ては債務者だけがする事がさきます。再生手続開始の決定がなされると強制執行や仮差押・仮処分、再生債権を被担保債権とする留置権に基づく競売手続きをする事ができなくなります。もし強制執行などの手続きがなされていれば中止されます。
個人民事再生手続きの流れ
・債権者が個人である
・債務の総額が5.000万円を超えないこと
・将来において継続・反復して収入を得る見込みがあること(小規模個人再生の場合)
・給与または定期的収入を得る見込みがあって、その場合の変動の幅が小さいと見込めること(給与所得者等再生の場合)
個人民事再生手続開始の申し立て
再生手続きの開始決定が出る
裁判所は債務者の財産を調査

報告書の提出
再生計画案を提出する
・所規模個人再生では書面による債務者の決議が必要
・給与所得者等再生では債権者の意見聴取が必要
再生計画を許可・再生債権の確定
返済計画の履行
小規模個人再生の最低弁済基準額
基準債権の額 | 最低弁済基準額 |
100万円未満 | その金額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円以下 | その金額の5分の1 |
1500万円超3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下 | その金額の10分の1 |