住宅ローンを債務整理する時、マイホームは手放さないとダメ?

債務整理

マイホームを買う時は住宅ローンを利用するのが当たり前ですが、その返済期間が35年とかになることも珍しくありません。しかし長い年月かけて返済していると、何らかの理由で住宅ローンの支払いが厳しい状況に陥ってしまうことも多々あります。

ではそんな場合、どうすれば良いのでしょうか。家を残したまま住宅ローンを何とかできる方法についてご紹介しましょう。

住宅ローンと債務整理


債務整理は借金を減らしたり、免除してもらうことができる制度のことを言います。住宅ローンももちろんその対象となっており、もしローンの返済が滞ってしまうのであれば、これを利用すればもう返済できないと言って頭を抱える必要もありません。

ただ、住宅ローン以外の債務整理を行う場合は、マイホームを手放すことなく手続きを行うことも可能ですが、住宅ローンが絡んでくると少々話が変わってきます。
まず手続きが少し複雑になり、さらにいくつか注意しておくべきことが出てくるからです。したがって、まずは正しく債務整理を行うためにも、いろいろな注意点を知っておくと良いでしょう。

すでに住宅ローンの支払いが滞っています


住宅ローンは毎月一定額を返済する形が取られており、ボーナス月はそれプラス余分にお金を返済する形を選ぶこともできます。もちろん借金は自分のお金ではないので、借りた相手に返済しなければなりません。住宅ローンも利用している金融機関に計画に則って返済して行くことになります。

もちろん、コンスタントに返済できれば何も問題ありませんが、滞納してしまうと最初に金融機関から連絡が来ます。実はこの状態になっている場合、すでに結構危ない状態かもしれません。借金問題は放置しておいても決して得策ではないので、まずは早めに解決するためにすぐに弁護士等法律のプロに相談しましょう。

債務整理は4種類あります


債務整理には任意整理、個人再生、特定調停、自己破産の4種類があり、それぞれの方法で借金を減額してもらったり、免除してもらったりできます。

ただ、どの方法でも住宅ローンを整理の対象にするわけではありません。例えば任意整理は一般的には住宅ローンを対象にしないからです。任意整理自体はその名の通り、任意で借金を選んで整理できる手続きのことです。

もちろん住宅ローンに任意整理を利用することは可能ですが、この手続きを行うと、マイホームを手放すことになる可能性が高くなってしまいます。
任意整理は債権者と交渉することで借金の減額をしてもらう方法ですが、住宅ローンの会社はすでにその家の抵当権を持っているので、無理に任意整理に付き合ってあげる必要はありません。競売に掛けたりすることができるからです。

特定調停も任意整理と同じようにこの場合は減額される率が少なく、さらに家を手放すことになりやすいため、住宅ローンの整理に関してはあまりおすすめできない方法と言えます。自己破産も借金の免除ができる方法として魅力ある方法ですが、この場合、評価額が20万円以上の財産は手放さなければなりません。

つまり、家は手放すものの対象になってしまうと言うことです。だから、自己破産をすると自分の名義の家は手放さなければならないため、マイホームを残しておきたいと言う望みは泡となって消えてしまうので注意しましょう。

債務整理の中で住宅を残したまま住宅ローンを整理できるのは、個人再生です。個人再生は借金の減額ができる手続き方法ですが、裁判所が介入するため、家を残しながら借金の圧縮ができます。

5分の1までにすることができる程です。一般的な借金の場合は、任意整理の比べるとはるかに手続きが煩雑なのであまり選ばれていませんが、住宅ローンを整理する時は非常に使い勝手の良い手続きと言えます。

まとめ


住宅ローンはある程度安定した収入があると判断された人であれば利用できるサービスです。しかし、短期間で返済する借金に比べるとはるかに長期的に返済しなければならず、その間に何らかのトラブルが発生してしまう可能性は否定できません。

そのため、自分の返済能力に合わせてローンを組んだにも関わらず、いつの間にか滞納してしまって金融機関から連絡が来るようになってしまったと言う人もいる程です。しかし借金はそのまま放置しておけば自然に消滅するものではありません。

放置すればする程どんどん成長し、いつの間にか自分にとって大きな脅威となることすらあります。だから返済できなくなってきたな、と感じたらそのままにしておくのではなく、まずは弁護士等に相談しましょう。

相談だけであれば無料で行っている場合もあるので、余分な費用が発生してしまうと心配する必要もありません。また、債務整理は住宅ローンにも利用できますが、どの方法でも同じ結果が待っているわけではないので注意しましょう。
まずはローンの状況を把握し、さらに自分の返済能力を知ることが先決です。そして正しい方法で対処すれば、絶対にマイホームを手放さなければならないとは限りません。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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