任意整理と過払い金請求、方や個人再生・自己破産の温度差

債務整理

債務整理を経験し、上手に利用出来れば借金の督促等で悩まされることはなくなりますから、ある意味素晴らしい仕組みと言えます。ではこの制度に2度お世話になりそうになったとしたら、債務整理は可能か否かは気になる所でしょう。結果を先に述べるなら、債務整理は可能です。とは言え、ある程度の条件を満たす必要があります。もう少し詳しく言えば任意整理と過払い金請求、方や個人再生・自己破産とは温度差があるとお考えください。前者の場合は、特に問題無く債務整理を行えます。しかしながら後者の場合、前回の認可から少なくとも7年間の経過が必要です。仮に7年間経過前にもかかわらず申立を行ったとしても、裁判官から認可を獲得することは困難です。2度目に借金をした理由はギャンブル等では無く、資金繰り等の関係でやも得ず再度自己破産をする人等、様々な方々がおられます。一般人が心情的な訴え出ても、裁判官からの認可を獲得するのは困難ですから、まずは弊社にご相談ください。もちろん、1度目に債務整理を依頼した弁護士事務所ではなくても構いません。この様な事態でも債務整理.comのご紹介させていただく法律事務所であれば債務整理に詳しい弁護士がおりますから、最善策をご提供可能です。

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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