借入件数が多くなり、このままでは返済が難しくなると感じたときに、中には一部の借入先だけを債務整理したいと考える人もいるでしょう。ただ結論からして、全債務のうち一部だけを債務整理することは不可能です。これは債権者平等の原則に反するためですが、そう言われても理屈をきちんと理解しないと、なかなか納得はできないかもしれません。
まず大前提として、債権者=お金を貸している人は、債務者=お金を借りている人、返済義務のある人に対して債権を回収する権利があります。そして、1人の債務者に対して債権者が複数いるときには、債権者同士は平等の立場にあります。
これは債権が発生した時期も理由も額の大小も関係なく、債権者間には優劣は存在しないという考え方です。回収する額はもちろん債権額に応じて変わりますが、返済を受ける権利になんら違いはないわけです。
たとえば、ある人がA社から100万円、B社から80万円、C社から20万円借りていたとしましょう。債務合計は200万円になりますが、債務整理の段階では現金15万円と100万円相当の不動産しかなかったとします。
その場合は現金と不動産を併せて115万円を、A社B社C社が所有する債権の割合に基づき、5:4:1の割合で平等に配当することになります。結果はA社57万5千円、B社46万円、D社11万5千円の返済を受けることになり、これが法的に正しい姿と言えます。
これがもし、当人の都合でA社だけと交渉し、B社C社の知らないところで債務整理を行ってしまったら、全くの不平等となってしまいます。A社が得をするか損をするかは分かりませんが、いずれにしても3社の扱いが公平ではない以上、原則に沿わない状況となり、実施は不可能です。
原則が生まれた背景
民法上、物権と債権とがありますが、物権とは特定の動産や不動産を直接支配する権利です。
所有権や抵当権などが物権の代表例で、土地を持っていれば自分のものだと誰に対しても主張できるでしょう。不動産には不動産登記がありますし、情報は世間に公開されています。
また一物一権主義と言って、1:1の権利しか成立しないのも特徴で、一つの土地に全く同じ所有権が重複して存在することはありません。これに対して債権は、特定の人に対してのみ主張できる権利です。AがBに対してお金を貸せば、AはBに対してのみ返還請求権を持ちます。全く関係ないCに返せと言うことはできません。そして全ての債権は、どんなものでも最終的に金銭債権に転化できます。
だから債権者は債務者の全財産を金銭債権に転化して、そこから返済を受けられるか判断することができます。債権自体に公示方法はありませんし、1人の債務者に複数の債権者がいる場合もあります。結果的に複数の債権者にとって債務者が持つ全財産は、いざという時のための責任共同財産となっているのです。
だからある債権者だけが他の債権者に優先してこの共同財産に手をつけるのは不公平となりますので、債権者平等の原則が生み出されることになったのです。簡単に言えば、お金を借りた人の財産は、お金を貸している人全員にとっての取り置き財産なので、勝手に抜け駆けして切り崩すことは許されないということです。
実務レベルでは一部のみも対象となり得る
ここまで平等の法則を見てきましたが、実は実務レベルで言えば、一部の債権のみを整理の対象にできるケースも存在します。それが債務整理の中の任意整理です。
任意整理とは、債権者と債務について直接交渉を行う方法で、基本的には債権者平等の原則は該当するものの、交渉に応じるか否かは債権者の判断となります。
債権の一部のみを対象にできれば、債務者にはかなりメリットが得られるでしょう。たとえば住宅ローンや車のローンを組んでいる場合には、通常の整理なら住宅ローンは抵当権、車のローンは所有権留保が付いていますので、家が競売にかけられたり車が信販会社に引き取られたりします。しかし任意整理の場合、これらのローンを対象から外せば、取られることなく所有を続けることができます。
保証人がいる場合にも、巻き込まずに済むでしょう。債務整理をすると一般的にはクレジットカードは使えなくなりますが、任意整理なら特定のクレジットカード会社だけ整理対象から外すことで、整理後もカードが使える場合があります。
実際はそこからまたキャッシングしてしまうケースもあるので認められるケースは少ないですが、それだけ自由度が期待できると考えれば良いでしょう。債権の一部のみを整理することにデメリットがあるとすれば、結局整理後も約束通りの返済ができず、最終的に自己破産に陥るケースがあったり、最悪自己破産も利用できなくなるケースがあったりすることです。
日本弁護士連合会は、規程を制定し、原則一部債権者だけを対象とした任意整理をすることはできないとしていますが、実際は債権者を絞った任意整理の提案は状況によって行われています。いずれにしても、債務整理は自力で判断できるようなものではありません。全て弁護士に情報をオープンにしたうえ、生活するためにベストな方法を一緒に探ることが肝心です。
よくある質問
弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。
司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。
貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。
はい。内緒で手続きを行うことができます。
保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。
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